米連邦通信委員会、アマチュア無線のデジタル暗号化を可能にするためのルール策定へ

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↑B


2013.07.01

米連邦通信委員会、アマチュア無線のデジタル暗号化を可能にするためのルール策定へ

へー、現在のアマチュア無線は暗号化禁止されているんだ。もしかして自作無人機の制御とかに使うのもやっぱり禁止されているのかな?

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コメント

いいっすね!
001 [07.01 23:28]とくめい@Biglobe:そもそも電波法で”アマチュア局が行う通信は特定の相手方との通信ではない”と定義されてますから、他のアマチュア局に通信を聞かれるのが前提となってます。暗号と言うか音声通信では秘話装置を使った通信は従来から許可されませんね。変調形式が変わるので、まともに送信機系統図と付加装置図を添付して申請しても、それが目的である場合、該当の電波形式では免許されません。デジタル通信もプロトコル等仕様を申請して免許を受けます。
002 [07.01 23:29]とくめい@Biglobe:日本国内では自作無線機を含む免許(認定)された無線機での運用以外は事実上禁止となっているのが現状です。(昔は無線機自作や通信実験がアマチュア無線の醍醐味でしたが、今はスプリアスや高調波等による警察や消防、業務無線、携帯電話や無線LANへの障害や妨害対策で大変厳しくなっています)
003 [07.02 06:50]匿名:ってか相変わらずここの管理人はバカだよなwそんなこと言い出したらBLUETOOTHでSCMS-Tとかなんでやってられるんだよ?wwwアマチュア無線の周波数帯ってのがキーポイントだ。
004 [07.02 06:53]匿名:あぁ・・・昔1.2GHz帯とかすげーーー高周波で電波飛ばすの超難しいというイメージだったのがなんだったんだろうな(TTFCZが解散したのがアマチュア無線の一つの歴史を締めくくった感がある
005 [07.02 08:18]んー:>>001 その「特定の相手方」は少し意味が違うのでは?アマチュア局は免許に記載されている相手方である「アマチュア局」という特定の相手方としか通信できませんよ。また運用規則では呼出しの際相手局の識別符号を特定する事になっています(一斉呼出しを除く)ので、そういう意味でも相手方は特定されています。秘話装置等が認められないのは電波法58条(暗語の禁止)が根拠です。
006 [07.02 15:10]とくめい@Biglobe:>>005 その特定の相手方は無線局運用規則上のことですよね?私が言っているのは特定の相手との業務無線的な営利目的利用をかんがみたアマチュア無線使用の禁止のことで、全く扱いと意味合いが違ってきます。おっしゃるとおり免許上でアマチュア無線の相手方は"アマチュア局"ですが、業務無線局免許の相手方は"免許人所属の無線設備"として特定の相手方が定められています。上手く伝えられなくて申し訳ない。
007 [07.02 23:02]Aガット@OCN:アマチュア無線で暗号化通信したら、もはやアマチュアでは無い気がする。もうずっと昔に廃局したので今の状況を知りませんが、不特定の人に通信内容を聞かれるのが醍醐味みたいなものだから。

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