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2013.12.29
靖国参拝により安倍内閣の支持率が急上昇・・・51%→82%へ大幅上昇(Yahoo!みんなの政治)
ネット世論と新聞世論の差が大きすぎるw、両者を平均した結果を出す調査方法はないものか?
安倍総理いいね。順調な時にきちんとジャブで攻撃もする。日本はどれだけ長い間これが出来なかったことか。防衛のみでは何も得られないからね。当事者以外の国はそりゃ反対するさ、面倒なので、東アジアでもめ事を起こしてほしくないのさ、日本の味方しているわけでも中国の味方しているわけでもない。あと本音では世界の警察を辞めてアジアから手を引きたい米国に対する良いジャブにもなっているね。
世界の利益と日本の利益は逆なこともあるし、イコールであることもある。今回の件は微妙だが日本の利益がわずかに上回った行動だと思います。
しかし日本のマスコミの反日報道を差し引いても、予想以上に世界から否定的意見出たね。2回目の参拝は無理そう。それだけ東アジアの不安定さを懸念しているんだろうね。中国は、これを理由に尖閣上陸してくるんじゃないの?上陸したら安倍政権大打撃か?いや、つられて上陸したらそれこそワナにはまったようなものか。
Category:海外・国際・軍事
コメント
いいっすね!=43
001 [12.29 11:35]匿名sん@Biglobe:ほい、http://crx7601.com/archives/35997806.htm.... ↑
002 [12.29 13:06]tokumei@Plala:政治利用することが問題なのでは? ↑
003 [12.29 13:52]少なくとも@YahooBB:韓国は当事者ですら無いことは広く説明すべきとは思う ↑
004 [12.29 14:19]+-+@Plala:政権にはプラスに働き、国益にはマイナスに働くといった具合の結果になりそうじゃないですか。 ↑
005 [12.29 15:17]匿名希望@InfoWeb:とりあえず、2018冬季オリンピック終わるまで定期的に参拝すれば、金をたかられなくて済むんじゃね? ↑
006 [12.29 15:34]差@Dion:やるべきことやって説明をキチンとすればOK。 ↑
007 [12.29 16:09]特命さん★65:yahooのクリックなんぞ、なんとでもなるからねぇ。こんなことで支持率操作していたら、反日感情煽ってる近隣の国と変わらん。 ↑
008 [12.29 16:46]通りすがり:根本的な目的は参拝程度は愚痴こぼすぐらいでいちいちガタガタ言わせない空気を作る事でしょ。中国が一歩、二歩と進んで尖閣に接近してるのが日常行為になってるのと同じ事。尖閣への接近はもう空気になってしまってるでしょ。ちゃんと定期的に通って、その度にガタガタいってもしょうがない空気を付くならなきゃ。 ↑
009 [12.29 16:47]通りすがり:どうせ彼らは分詞なるものが出来たとしても叩くんだから。叩く事そのものが目的なんだから何言っても無駄。そこんところは安倍さんよく分かってるわ。本人が言わずとも一年の間対話を求めても無視して来た彼らの行動が無意味だったと学習させなきゃ。 ↑
010 [12.29 17:23]俺は@InfoWeb:坂本竜馬が好きなのに靖国いったことないので、正月休みのあいだに行きたいと思ってるw ↑
011 [12.29 17:50]ふとまる@Dion:あと20年もすれば、ネットの支持率=実際の支持率になる。単純にネットに接続する世代は左右の情報を広く見ているが、接続しない世代は新聞とテレビを鵜呑みにしてる。 ↑
012 [12.29 18:03]特命さん★65:「単純にネットに接続する世代は左右の情報を広く見ているが」って、逆に新聞テレビをあまり見ない層だと思ったり。特にこういうところで積極的に投票したりする人は。 ↑
013 [12.29 19:16]yahooの統計は:男女比が圧倒的に男性に振れている。私が見た時は男性が75.5%で女性が約24.5%だった。これは統計の基礎知識だが、サンプリング調査が意味を成すのは、調査対象をランダムに選んだ場合のみでそれ以外のケースだと実情からかい離する。なので、男女比が極端に偏っているヤフーの調査結果は参考にならない。 ↑
014 [12.29 19:29]一番最初のリンクでは:アメリカ大使館の声明を翻訳してアメリカの声明は大したことないよと結論付けている。日本政府も最初はそう思っていたが、しかしアメリカはその後、日本側の反応を受け、国務省の報道官が重ねて失望を表明。また予定されていた国防総省長官と防衛相との電話会談がアメリカ側の要請により延期。日本側にショックを与えた。日本政府が大した事が無いと思いこもうする限り、きちんと理解するまで必要な手段を講じるかもしれない。 ↑
015 [12.29 20:03]アメリカ側の意図としては:中国が軍事的に台頭してきている今、同盟国間の足並みをそろえこの国に対峙するとそうでないよりも優位に事を運べると言う物がある。その為、韓国へ日本との対話を働きかけていたが、これはより強大になる中国の軍事力の脅威が忍び寄る中、日本の国益にも沿う。実際、韓国世論も自国の大踏力へ日本との対話へ応じる様に主張し始めていた時期だった。もう少しと言う所でそれを台無しにしたのは、よりにもよって日本自身。アメリカの立場に立てば、日本がどう見えるのか、想像するのは難しい事ではない。 ↑
016 [12.29 20:25]匿名さん:×:ネットに接続する世代は左右の情報を広く見ている ○:ネットの情報(しかも一次ソースですらないもの)を鵜呑みにしている が実態だと思うぞ。媒体が違うだけ。 ↑
017 [12.29 21:25]a:中国の「何が」上陸するの? 軍隊、海洋警察、民間活動家、漁民。 ↑
018 [12.29 21:37]今回は:少しまずいよ、ふぇちゅいんさん。 特に→英語力のない馬鹿・・・の記事。 ↑
019 [12.29 22:09]b:靖国参拝して騒ぐのは中国人と韓国人のみ、世界が騒いでいるわけではない。 ↑
020 [12.29 22:23]c:東南アジア不安定にしているのは中国の海洋進出、東シナ海、南シナ海で韓国、日本、フィリピン、ベトナム、台湾で領有権問題を抱え、意図が不明確な軍拡を行っている。 ↑
021 [12.30 00:13]名無しさん@Plala:昭和天皇に戦争責任を負わせないためにA級戦犯の連中に責任を負わせることにした(サンフランシスコ平和条約)のに。そいつらを褒め称えてしまったら「一体誰が悪いんだ?」だし「こいつら反省してないな」でしょ ↑
022 [12.30 00:14]名無しさん@Plala:米国にとって大日本帝国は「悪」であってそれを賛美することは黙認できませんよ。「大日本帝国は正義の国だった」って一体どこの国が言っているんですか?私は知りませんが ↑
023 [12.30 00:25]うぃ★44:売国&亡国(国民奴隷化)の安倍総理をいいねとか奴隷根性にも程があるわ。はっきりいって靖国神社参拝自体はどうでもいいことなのに、わざわざ事前に情報提供してマスコミに撮らせてること自体が、中国の阿呆どもと同レベルの政治パフォーマンスなんだけど、騒いでいる連中分かっててやっているのかねぇ。こんなことで一喜一憂するとか本当に日本は衆愚政治の末期だな。あと、米がアジアから手を引きたい?軍需産業で経済持たしている米が最大の仮想敵国である中国との主戦場であるアジアから手を引きたいわけないでしょう。 ↑
024 [12.30 00:48]うぃ★44:>011 衆愚乙。左右の情報を広く見て安倍マンセーの惨状ならそりゃ愚民扱いされてすき放題やられるわけだわ。 >021 昔はいざ知らず、今は誰も褒め称えてませんよ。是非はともかく国家のために身を犠牲にした人に対して敬意を表して慰霊しているだけでしょ。因みにサンフランシスコ平和条約と極東軍事裁判の様相は直接関係ありませんよ。 ↑
025 [12.30 00:57]うぃ★44:というか、日中戦争と太平洋戦争を一緒くたにしているヤツだらけなのは本当にどうにかして欲しいわ(ここがそうだというわけではないが)。全く経緯も性質も意図も意味も違うのに中国と東南アジアを同じレベルで語るとかどれだけ無知蒙昧なのかと。 ↑
026 [12.30 01:49]orz★34:裏が取れているわけではないけど、元マスコミにいた人間に言わせると、靖国の取材は首相のパフォーマンスで…ではなく、首相の動静に関し、マスコミというか記者クラブとの取り決めで伝えるようになってたはずだよ。こと首相だからね。新聞にも「首相の一日」みたいなのがあるでしょ。もちろん何でもかんでも伝えるわけではないけどね。 ↑
027 [12.30 01:57]orz★34:それから、たとえ何年後だとうと、マスコミやネットからの情報だけで物事判断するのは危険だね。そういう情報は、「記者」や「書き手」やその情報を「編集した者」、マスコミ各社の「社是」や「サイト運営者の主観」という「フィルター」を通したものだから。この前管理人さんが、機密法の全文を読んで感想を載せていたけれど、まずはそうやって自分で判断するということが大切だね。例外はあるにせよ、マスコミであれネットであれ、「人の意見」を読んで理解した気になるのは危険だね。 ↑
028 [12.30 04:50]ぐむ@Ucom:今回の首相の参拝に対する近隣国の反応は内政干渉も甚だしいけど、その効果の大きさは、英霊の残してくれたかけがえの無い贈り物の一つ。今の日本が在る事も含めて本当に感謝しなきゃと思う。勿論戦争は良くないに決まってるけどー ↑
029 [12.30 05:49]て@YahooBB:不戦の誓いをしたのに何を怒ってるんだかなw ↑
030 [12.30 08:28]思ったけど:今回一回やってみるっていうのはいいかもね。向こうのムール無視の汚い挑発を考えればいいかもしれないね。 ↑
031 [12.30 08:34]歴史認識はちがっても:日本が過去の歴史に目を背けていることがあったとしても、それを理由に彼らは嘘を言ったり、武力を使っていいはずがないよね。彼らができるのは話し合うことのはずだよね。それをしてきていない奴らに問題があるんだ。 ↑
032 [12.30 08:35]そのことを:考えると今回の参拝はいいメッセージかもね。 ↑
033 [12.30 08:53]>>031:他人に文句を言う前に、自分の過ちを正すのが先でしょうに。相手を侵略したのも、痛めつけたのも日本ですよ。こんな明白な事実を、枝葉末節にこだわって否定しようとする、もしくは否定するかのような態度を取るのは間違いです。この様な態度は、アメリカで創造論者が進化論を否定しようとする時に取る態度とそっくりです。 ↑
034 [12.30 09:01]後、:統計として全く使い物にならない(その理由は013参照)ヤフーの結果を用いて、まるで新聞の世論調査が数字の誤魔化しをしているかの様に受け止めたり、あるいはアメリカ大使館の声明を大した事が無いと曲解し、その曲解を受けたアメリカ側のその後の対応とそこから読み取れる彼らの意思を無視したり、もしくは口出しするなと反発したりと、自分の思い込みたい様に思いこもうとしている。しかし、その思い込みは真実からかけ離れているのだから、結局、日本が適切な対応をするのを妨げている。 ↑
035 [12.30 09:23]あ:今回の参拝で脱原発も秘密保護法の話題も普天間もいくぶんか薄められた マスコミを手玉に取る総理 ↑
036 [12.30 09:31]そうか:なるほどー ↑
037 [12.30 09:33]そうか:なるほどー >>33, 34 ↑
038 [12.30 11:27]んー:>>033 まあ、専守防衛に徹する日本に侵略の意図があることにしたい人が、あえて靖国参拝を問題にしたがってることに注意した方が良いと思うよ。強いていえばそれくらいしか問題に出来ないくらい日本は徹底した専守防衛を貫いてるわけで、これこそが明白な事実だし現代日本の正義なわけよ。そこに目をつむって相手の口車に乗ってどうすんの? ↑
039 [12.30 11:56]+-+@Plala:>>21, 22 同感です。 日本人が何を正しい、正しくないと思っているかに関係なく、アメリカにとってはソコが唯一絶対に譲れないところだから。ソコで大日本帝国をジャパンと完全に切り離したから「ジャパンは同盟国ダヨネ?」と取り扱うことが出来る。 ↑
040 [12.30 12:22]んー:>>039 それが本当ならA級戦犯だった者が公職復帰した時点で強硬に抗議してるはずだよね。 ↑
041 [12.30 12:28]>>38:そういうところが日本にいると、時々わからなくなるから、今後もアメリカから素早い書き込みよろしくお願いします。 ↑
042 [12.30 15:56]。@InfoWeb:そんな事より、靖国に巫女さんは居るのかね? ↑
043 [12.30 16:35]今現在:自衛隊は24時間警戒任務と呼ばれる活動を尖閣諸島上空で行っています、空自または海自の航空機が常に尖閣上空で空中待機している状態が中国の防空識別圏設定後より続いています。中国では無人機を投入しても不可能な事を有人機でやっている事で中国は尖閣に手が出せない状態なので警戒体制が強固な今、総理は靖国参拝のカードを使う事が出来た。 ↑
044 [12.31 01:53].@Ucom:そろそろ罪と人は分けて考えて。靖国参拝は戦争で死んだ人の慰霊のためにあって、戦犯を英雄視するためにある訳じゃないんだから。戦争を悪と考えているのに、戦争の結果によって決められた事を重要視する人達。それは結局戦争を肯定している事にならないだろうか?自分達が侵略した、またはし続けている事実を黙認してまで。 ↑
045 [12.31 17:12]匿名@Au:欧米各国としては別に靖国が問題じゃねーから。中国が騒ぐのはわかるけれども、何しても騒ぐ敵国相当だからこの位ならなんら問題ないわ。気にしすぎ。すぐにたいしたことなかったことがわかるよ。 ↑
046 [12.31 21:57]匿名:他の神社いけばいいのに。 ↑
047 [01.02 02:36]バカばっか:そもそも安部の支持層ってのは憲法改正して戦争が出来る国にしたいんだろ。それなのに靖国神社で不戦の誓いってなんの意味があるんだ?靖国参拝で保守層の支持率を上げる一方で逃げ道も用意するだけのチキン糞野郎。第一次内閣で韓国の顔色を伺って靖国参拝を辞めたバカとそれを支持する馬鹿なネトウヨが国を滅ぼすだろうな。 ↑
048 [01.02 17:14]+-+@Plala:艦これブームもございますし、靖国神社もギャル巫女さんぐらい装備してみてもバチは当たらないのではないか。 ↑
049 [01.02 17:31]んー:>>047 侵略戦争しろ、なんて言ってる奴は安倍の支持層でもほとんどいないと思いますよ。特定秘密保護法でもそうだけど、曖昧・抽象的で誰も何がどこまで許されるのかなどがさっぱりわからない状態を何らかの形で明確化することに反対する人たちって、いったい何が目的なんでしょうか? ↑
050 [01.02 22:52]うぃ★44:>044 自分達が侵略した、またはし続けている事実を黙認してまで。<この「自分達」ってのは中国のこと?あいつら戦争が悪であると考えているとは到底思えないけどね。 >046 政治パフォーマンスなんでw >047 不戦の誓いってなんの意味がある<海外に対してでしょ。所詮国内の衆愚どもなぞ眼中じゃないでしょ。すでに10年以上前から日本オワっているしね。 ↑
051 [01.02 23:12]うぃ★44:>049 侵略戦争しろなんて言っている奴はほとんどいないけど、普通に戦争できるようにしろって言っている奴はいっぱいいるよね。実際には防衛のための戦闘行為は現状でも可能で、自衛隊は世界で5指にはいる精強さ(米を除けば短期で自衛隊に勝てる軍隊などない)なのに、そんなことも勉強していない人が右翼に乗せられて支持しているだけだからね。 ↑
052 [01.02 23:13]うぃ★44:(続き) あと、あなたの文章が分かりにくいのだが、「曖昧・抽象的で誰も何がどこまで許されるのかなどがさっぱりわからない状態を何らかの形で明確化すること」って”曖昧・抽象的であること”を明示すること?それとも曖昧・抽象的である”もの”を明確化すること? 後者なら特定秘密保護法自体が曖昧・抽象的なものなんだけど。 ↑
053 [01.02 23:34]んー:>>052 特定秘密保護法以前の秘密の定義はもっと曖昧で、扱っている本人ですらそれが秘密なのかどうか判定できない。特定機密保護法の対象ではそれが明確化されることになったわけ。しかし特定秘密保護法の範囲外では依然として放置。しかも秘密を漏洩させようとした一般人が処罰の対象になることも国家公務員法には明記されてる。運用次第で特定秘密保護法よりも恐ろしいことができるわけだよね。 ↑
054 [01.03 00:25]んー:>>051 普通の戦争と防衛のための戦闘行為の違いは? ↑
055 [01.03 07:01]うぃ★44:>053 特定機密保護法の対象ではそれが明確化されることになったわけ< すると言っているだけで、実際には何も明確化されてませんし、それこそこの保護法は一般人も罰則の対象にしています。以前も以後も大して変わっていないどころか、公務員のみならず、一般人にまで罰則の対象を広げただけの状態になっているのですよ。 ↑
056 [01.03 07:05]うぃ★44:(続き) >しかも秘密を漏洩させようとした一般人が処罰の対象になることも国家公務員法には明記されてる< どこに書いてあります? そもそも、国家公務員法は第一条に於いて「この法律は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準を確立し、職員がその職務の遂行に当り、?以て国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的」「もつぱら日本国憲法第七十三条 にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるもの」とあるので公務員じゃない一般人が対象になるはずがありませんが。 ↑
057 [01.03 07:13]うぃ★44:>054 例えでいえば、アメリカと一緒になってアフガンなどで戦うこともできるようになりますし、朝鮮半島で戦争が再開されれば自衛隊が直接戦闘行為に参加することになるでしょうね。日本への宣戦布告や直接攻撃の対象にしているかどうかに関わらず。 というか、普通の戦争と自衛行為が変わらないというのであれば、それこそ現状で可能なのですから、憲法を改訂する必要はなおさら無いということになりますね。 ↑
058 [01.03 17:40]んー:>>055 今の国家公務員法の守秘義務がすでに一般人も罰則の対象としていますよ?なのにその守秘義務の課せられる秘密とは何かについて具体的な基準、要件、扱いの規定が一切無いことを知らないとか?特定秘密保護法は政令での明示、官報への告示、機密情報の登録や媒体等へのその旨の表示などが規定されてるけどね。 ↑
059 [01.03 17:47]んー:>>056 西山事件って知りませんか?沖縄返還協定で取材上知り得た機密情報を国会議員に漏洩した毎日新聞社政治部の西山太吉記者らが国家公務員法違反で有罪となった事件なんですが。毎日新聞記者って国家公務員でしたっけ? ↑
060 [01.03 17:49]んー:>>057 で、今の憲法がそれらを禁止していると言えるのはどうしてですか? ↑
061 [01.04 00:26]うぃ★44:>058 だから、国家公務員法のどこに一般人を対象とするとそれが書いてあるの? あと、国家公務員法で秘密の具体的な基準・要件等が規定されていないことは知ってますが?だから「変わってない」って書いているんですけど、読めてます? ↑
062 [01.04 00:33]うぃ★44:>059 西山事件は「西山氏の行動が報道の自由の範疇に入るか否か」が争点であって「そもそも公務員でない西山氏に国家公務員法が適用されるか否か」では争われていない。つまり公務員法が一般人を対象としているという根拠にはならないよ。因みに“処罰の対象にされたこと”と、“処罰の対象になっていること”は違いますよ。 ↑
063 [01.04 00:43]うぃ★44:>080 相変わらず言葉足らずでよく分からない書き方なんで、もう少しきちんと書いてもらえますか?「それら」って何ですか? とりあえず、政府の解釈を先ず読んでください。 http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/s.... これは自民党政権時はもちろん、民主党政権時も全く変わっていない見解です。 ↑
064 [01.04 00:45]んー:>>061 第百十一条 第百九条第二号より第四号まで及び第十二号又は前条第一項第一号、第三号から第七号まで、第九号から第十五号まで、第十八号及び第二十号に掲げる行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし又はそのほう助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する。 ↑
065 [01.04 00:55]んー:>>062 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?.... を読んでください。これでも一般人が国家公務員法の処罰の対象とならないというのですか? ↑
066 [01.04 01:03]んー:>>063 これまで解釈が変わらなかった、というだけですよね?解釈変えちゃいけない、とか、その解釈に反すると憲法違反である、と、どうして言えるのですか?たまたま最近の為政者がそういってるだけでしょ?そもそも当時の警察予備隊の重装備自体が憲法9条に抵触すると問題になり、その批判をかわすために国連からの貸与っていう体裁取ってたんですけど。なのに自衛隊がどうして重装備を自前調達できるようになったんでしょうか? ↑
067 [01.04 01:21]うぃ★44:因みに補足しておくと、西山氏に公務員法違反が適用されたのは刑法六十一条の「教唆」にあたるからでしょうね。論理で言うと、西山氏に刑法を適用→刑法では正犯の刑となる→この場合、正犯とは公務員法違反→西山氏に公務員法違反を適用 という三段論法ね。 つまり「国家公務員法が一般人を対象にしている」のではなく、「刑法によって公務員法違反になる」ということ。 ↑
068 [01.04 01:31]うぃ★44:>064・065 奇しくも上の書き込みが返答になりましたが、国家公務員法違反かどうかの争点で争われていない以上、根拠になりませんよ。もっとも、この場合、刑法の「教唆」が適用されれば同じことなので争点から外したのでしょうが。 ↑
069 [01.04 01:33]んー:>>067 >>065のリンクを良く見てください。参照法規は「国公法100条1項,国公法109条12号,国公法111条,裁判所法3条1項,憲法73条2号,憲法73条3号,刑法35条」であり、刑法61条は関係ないことは明白です。なので、その理屈は成り立ちません。 ↑
070 [01.04 01:37]んー:>>068 「国家公務員法一一一条にいう同法一〇九条一二号、一〇〇条一項所定の行為の「そそのかし」とは、右一〇九条一二号、一〇〇条一項所定の秘密漏示行為を実行させる目的をもつて、公務員に対し、その行為を実行する決意を新たに生じさせるに足りる慫慂行為をすることを意味する。」と、国家公務員法の「そそのかし」についてあらたに判断を示していますから念のため。 ↑
071 [01.04 01:58]うぃ★44:>066 私が話をしているのは現状で自衛行為は十分可能であるという話であって、未来のことなど誰にも分るわけないでしょ。解釈の範疇を超えれば憲法違反だというのは政府の方針で、重装備を自前調達できるようになったのは必要最低限の装備であると政府が判断したから。結局それに対して最高裁も違憲であるという判断はしていない。 というか、なにやらあなたの言っていることがコロコロ変わってて何が言いたいのかよく分からないんだけど?憲法が禁止していると言えるかどうかの「それら」の話は何処へ行ったの? ↑
072 [01.04 02:02]んー:>>071 それら=「アメリカと一緒になってアフガンなどで戦うこともできるようになりますし、朝鮮半島で戦争が再開されれば自衛隊が直接戦闘行為に参加する」ですよ。さて、解釈の範疇を超えれば憲法違反だというのは政府の方針ですよね?じゃ、政府が解釈を変えたらOKなんですか? ↑
073 [01.04 02:11]んー:>>071 重装備の自前調達をわざわざ国連からの貸与にした当時の解釈からすれば、現在の自衛行為が十分可能な重装備の自前調達は許されないはずですよね?しかし憲法の条文は変わっていない。十分可能というけど、それ本当に憲法に抵触しないの?って話になりますよね。そもそも解釈変更が行政裁量でどこまで許されるのかも明白じゃない。だったら条文を変更して明示する方が妥当だと思うんですけどね。 ↑
074 [01.04 02:35]うぃ★44:>069 刑法六十一条は「正犯の刑を科す」ですから、参照法規は国家公務員法で良いんですよ。 >070 その「そそのかし」は「民間人(非公務員)が公務員に対し」とは書かれていませんね。この判例には国家公務員法は民間人にも摘要されるとは書かれていませんし、教唆ですから、公務員法だろうがなんだろうが民間人にも摘要されるのは当たり前です。国家公務員法にも民間人に関する記述は一切ありません。原則、法律というものは書かれていないものは対象外のはずです。 ↑
075 [01.04 02:36]うぃ★44:というか、言い訳に聞こえるかもしれませんが、教唆が全手の法律の摘用である以上、対象かどうかの議論には不毛なのですよ。なので、教唆以外のものを示してもらえるとありがたいですね。 ↑
076 [01.04 02:46]うぃ★44:>060・072 「アメリカと一緒になってアフガンなどで戦うこともできるようになりますし、朝鮮半島で戦争が再開されれば自衛隊が直接戦闘行為に参加する」は通常の自衛権の範疇を超えますし、例え自衛権に入るとしても集団的自衛権に当たることは明白ですから、政府見解として集団的自衛権の行使は違憲です。で、何がOKなんでしょうか?政府が解釈を変えたらとかタラレバの話などしていないと何度言えば・・・本当に何が言いたいんですかね?あなたの意見が何なのかさっぱり掴めないのですが。 ↑
077 [01.04 08:14]んー:>>074 で?111条には「…行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし又はそのほう助をした『者』」ですから、国家公務員のみに限定される、などとどこにも書かれてませんね。だからこそ棄却の理由で民間人である西山太吉に「国家公務員法一一一条(一〇九条一二号、一〇〇条一項)の罪を構成するものというべきであり、原判決はその結論において正当である。」とされたんですね。 ↑
078 [01.04 08:32]んー:>>076「 通常の自衛権の範疇を超える」と言えるのは、政府がそう解釈してるから、ですよね?条文を守っていると称すれば、その解釈は政府の自由だ、とこう言いたいのですね?であれば、解釈変更する政権ができれば改憲しなくても普通の戦争やれちゃいますけど、そういうことで良いですね?「憲法がいう戦力とは他国を悪意を持って侵略するための実力である」とでも解釈を変えればいい。で、それが9条を守ったことになるの? ↑
079 [01.04 11:08]んー:>>076 実際に従来違憲とされた集団的自衛権を解釈変更で合憲と扱おうという話が進んでいる最中ですよ?集団的自衛権が認められれば、例えば「アメリカと一緒になってアフガンなどで戦うこともできるようになります」ね。アフガン紛争は事前に国連決議を必要としない集団的自衛権の発動という見解を日本は支持してますから。http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication.... ↑
080 [01.04 20:35]うぃ★44:>073続き 連投規制で書き込めなかったので続きから。 憲法改正ですが、改憲論者に良くあるのですが、憲法と法律などとを同じレベルで語ることが間違いなんですよね。そもそも憲法は国の基本指針であり、理想・目標と言えるものなので一々明示したりするものでもなければ、社会の実態に憲法をあわせるものではなく、実態を憲法に合わせるように努力するのが本来の姿。実際と憲法とがあってないからといって憲法を変えようなどというのは努力の放棄に他ならず、それこそ憲法違反ですよ。(第十一条) ↑
081 [01.04 20:41]うぃ★44:077< その前に056で示しているように「国家公務員法は公務員のための法律である」と明記されていますから、その「者」は国家公務員になります。あと、最高裁が棄却した理由は「国家公務員法111条云々の罪を構成するから」ではなく、「報道の自由の範疇とはいえないから」です。国家公務員法云々は高裁の判断ですよ。 ↑
082 [01.04 20:52]うぃ★44:>078 だから、私が話しているのは現在の話であり、タラレバの話などしていないと何度言えばいいですかね?いい加減きちんと読んで下さい。因みに、どんな憲法を制定しようが解釈は政府の自由になるのは当たり前だし、九条を守ったまま普通の戦争が行えるというのであれば、憲法変える必要何もないでしょ。何いってるの? >079 だから、現状では違憲だし、その解釈を変えるというのなら、憲法が問題なのではなくその解釈の是非が問題。何が言いたいの?本当にいい加減、言いたい事をはっきりさせてもらえますか? ↑
083 [01.04 21:55]んー:>>082 たらればの話ではなく、安倍政権は現政権での現実の政策課題として集団的自衛権を合憲とする解釈変更を挙げてますが。ともあれ、憲法改正に異を唱えるあまり、解釈変更という何の歯止めも無い手法を常態化させ、重装備の購入すら容認してるとは言えなかったはずの条文を骨抜きにしてしまい、世界で5指に入る重装備を購入できる状態にまでしてしまった。教条主義の人がよく陥る矛盾ですね。「健康のためなら死んでも良い」レベルの。 ↑
084 [01.04 22:07]んー:>>081 じゃ、西山太吉はどの法律によって罰せられたのですか?というか、そもそも仮にあなたの理屈が正しかったとしても、公務員ではなく一民間人でも、国家公務員法の秘密漏洩に関する犯罪の正犯になっちゃうことがはっきりしましたね。しかもその秘密に関して統一的基準や扱いに関する規定が無い。 ↑
085 [01.04 22:16]んー:>>081 「国家公務員法は公務員のための法律である」が適用制限の根拠になりませんよ?そもそも1条の3に「何人も」と書かれている時点であなたの主張は破綻してますが。あと、国家公務員法は「そそのかし」以外にも国家公務員に情報漏洩させることを企てた者、国家公務員に情報漏洩を命じた者、国家公務員の情報漏洩を故意に見逃した者も罰すると書いてますけど?で、あなたの理屈でいうとこれらは刑法のどれかに当たるんですよね? ↑
086 [01.05 03:37]うぃ★44:>083 安倍政権が集団的自衛権の合憲解釈を目指していたところで、現状「集団的自衛権は違憲である」というは国の方針として明示されていますから、それ以外のことは全てタラレバでしかない。それに憲法改正しようがしまいが解釈変更という何の歯止めもない手法が常態化し、骨抜きになるのは変わらない。何度も言っている様に、そもそもそれは憲法の問題ではなく解釈の是非の話。改憲派は全く当てはまらない事を、恣意的に捻じ曲げているだけ。矛盾(というか、ミスリード)しているのそっちじゃん。 ↑
087 [01.05 03:52]んー:>>086 条文を維持したまま解釈だけを変更し続けてるから、同じ条文でも意味するところがすっかり変わった実績が既に示しました。さらに解釈を変える議論が現実の政治日程に上がっている。「憲法は国の基本指針であり、理想・目標と言えるもの」だから条文は変えちゃいけないが、条文の意味するところは変わって行くのである、では、基本指針も理想・目標自体が変わることを認めてる訳で。じゃ、意味するところの変わった条文を保護する理由は? ↑
088 [01.05 03:56]うぃ★44:>084・085 西山氏は国家公務員法違反で罰せられたのですよ。ただしこれは「教唆」。074・075に書いたように刑法の「教唆」にかかれば、その法律の対象となるか否かに関わらず全て適用になりますから、教唆の事例を持ってきたところで議論の要件にはなりえない。因みに「教唆」とは「罪を犯す様に決意させること」ですから「企て・命令」は教唆の範囲ですし。「見逃し」は民間人は関係ない。あと、一条の三に何が書かれようがこちらはその前文に書かれていることなので関係ありません。 ↑
089 [01.05 03:58]んー:>>086 また、あなたの言う「解釈の是非」は誰が何を基準にどうやって判断するんですか?「解釈変更という何の歯止めもない手法が常態化」した理由は、現実の社会情勢等の変化の早さに合わせた憲法改正が実質不可能(改正を規定する条項に対応した国民投票の法整備すらされてないくらいに)な状況だったからでしょ。近年の社会情勢の変化に伴う基本的人権の拡張や考え方の変化に憲法の条文がついて行けず、すでに判例の積み重ねという曖昧な状況も起きている。 ↑
090 [01.05 04:06]んー:>>088 あなたの理屈でも民間人が現実に罰せられる事実はひっくり返せないことは明らかで、そもそもの秘密が何なのかすら明確な規定が無い国家公務員法の守秘義務について、民間人が公務員から該当する秘密を聞き出そうと企てた(あなたの説の教唆の範囲ですよね?)と見なされればいくらでもしょっぴける訳ですよね?対象となる秘密であることの表示が義務づけられてる特定秘密保護法よりもずっと恐ろしいじゃないですか。 ↑
091 [01.05 04:14]うぃ★44:>087 日本語でおk。文法が滅茶苦茶。きちんと推敲してからアップしろと。一応答えると、条文を維持しようがしまいが、どんな憲法にしようが、解釈によって条文の意味するところは変わっていくのは変わらないし、基本指針も理想・目標自体が変わる事を認めてるとか意味不明。何度も言うように、そもそも、解釈が変わるならその解釈の是非が問題であって憲法の問題じゃない。違う問題を持ってきてミスリードをしたところで何の意味もないと何度言えばいいのかと。 ↑
092 [01.05 04:22]んー:>>091 解釈の是非を判断する基準があるなら、それを素直に憲法の条文とするように改正すりゃいい、って話なんですが。なぜ憲法条文とは別個に明文化されない「解釈の是非を判断する基準」をもちだしてくるのか、そこからして全く意味不明なんですが。 ↑
093 [01.05 04:27]んー:>>088 あと、刑法の教唆云々というのなら、なぜ国家公務員法111条に秘密漏洩をそそのかす罪があえて規定されているんですか?あと、国家公務員法1条には「適用すべき各般の根本基準」「職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、指導さるべきことを定め」「国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障」することを目的とする、とは書かれていますが、対象を国家公務員に限定するとはどこにも書かれてませんね。 ↑
094 [01.05 04:36]うぃ★44:>089 国民が己の良心を基準に判断するんですよ。「解釈変更が常態化」するのは憲法とは関係なくどの社会でも必ず起こることなので、「現実の社会情勢等の変化の早さに合わせた憲法改正が実質不可能な状況だったから」でもないし、そもそも社会情勢の変化の速さに憲法改正を合わせると考えること自体が憲法というものがどういうものか分かっていない証拠。社会情勢の変化に憲法がついていけてないと考えるのは改憲派の主張なだけで、そもそも「憲法がついていく」とかいう考え事態が間違い。 ↑
095 [01.05 04:46]んー:>>094 国民が己の良心を基準に判断するのなら、その良心の判断基準やその変化を明示し、その明示に基づき国や三権を拘束するほうが適切ですよね。「社会情勢の変化の速さに憲法改正を合わせると考えること自体が憲法というものがどういうものか分かっていない証拠」ということは、例えば近年拡張されている基本的人権の概念を憲法に反映する必要なし、ということで良いわけですね? ↑
096 [01.05 04:50]うぃ★44:>090 だから何度言え(ry 061・062を先ず読み直せ。 >092 基準は094に書いたように国民の良心ですから、憲法十二条などでちゃんと網羅されています。あと、日本語でおk。きちんとした日本語を書け。「憲法条文とは別個に明文化されない『解釈の是非を判断する基準』を持ち出す」って何?あなたの文章のほうが意味不明なんですが。 ↑
097 [01.05 05:06]んー:>>096 >>088で「一条の三に何が書かれようがこちらはその前文に書かれていること」とありましたが、すでに示した通り、第1条には書かれていませんでしたね。とにかく国家公務員法が適用対象を国家公務員に限定する、と、どこに書いてあるのですか?該当条文を提示してください。 ↑
098 [01.05 05:12]んー:>>096 では、「国民の良心」に基づく判断を憲法条文に反映する必要はない、ということですね?国民の良心といってもそれは抽象的で具体的な是非の判断には使いにくいですよね。そもそも、憲法が国民の良心に沿っているかどうか、なんて点検やったこともないですよね?沿っていない部分は解釈変更で修正するっていうのなら、条文を修正して明示した方がよい、と言ってる訳なんですが。 ↑
099 [01.05 05:15]うぃ★44:>093 逆に、仮に国家公務員法の111条が民間人も対象にしていたとして、刑法の「教唆」で規定されているのに何故わざわざ規定されているのかと考えないの?わざわざ規定するということは国家公務員法が公務員に対する法律だからでしょ。あと、法律はその文章に記載されていることに対して拘束するのであって、非記載なものは範疇外です。「職員がその職務の遂行に当り、(中略)指導さるべきことを定め」とある以上、公務員対象の法律であって、「民間人も対象とする」と書かれていない以上、民間人対象の法律ではありません。 ↑
100 [01.05 05:26]んー:>>099 111条が存在する理由ですか?109条、110条で罰則を規定する各条項(100条等)に「職員は」と書いてあるからですよ?国家公務員法の条文中で、なぜ「何人も」とか「職員は」とか使い分けているのか、もう少しよく考えた方が良いですね。 ↑
101 [01.05 05:27]うぃ★44:>095 良心の判断基準を明示て何ですか?人の心を憲法で縛ると言うことになりますが?国民は憲法などによって判断基準を示されなければ良心も持てないということになりますが?自分で言っていること分かっています? あと、最近の拡張されている基本的人権って具体的に何ですかね?私は十条?十四条あたりで網羅されていると思いますが。 ↑
102 [01.05 05:36]んー:>>099 公務員の各般の根本基準を確立するために必要な事柄を決めている以上、公務員以外の者により公務員の各般の根本基準が影響をうけたり、正常な業務を遂行する支障となる事柄について、公務員以外の者に対する規定を含んでいても何ら問題ありませんよね。 ↑
103 [01.05 05:38]うぃ★44:>097 →099の後半。 >098 →101の前半。点検をやっていないと言うのであればそれはただの国民の怠慢。そもそも沿っていない部分を解釈変更で修正しているのではなく、解釈修正で沿わせているって分かっていない時点で話になりませんが。 ↑
104 [01.05 05:39]んー:>>101 国や三権を縛るために国民の良心に基づく解釈を明示し、それに国や三権を従わせるんですよ。そのための憲法でしょ? ↑
105 [01.05 05:43]んー:>>103 憲法改正自体がおかしい、という前提では点検する必然性がないわけですが。解釈修正で沿わせているって部分を問題と思わないところがおかしいわけで。解釈を修正するならその修正を反映した条文として明示するべきでは?と言ってる訳ですよ。じゃなきゃ、条文自体は単なる記号で、その都度国民がどう解釈するかお伺いを立てないと憲法判断できないことになりますね。 ↑
106 [01.05 06:03]うぃ★44:>100 「何人も」と「職員は」と使い分けているのなら、じゃあ何で百十一条に「何人も」と書かれてないんですかね?一応今もう一度確認しましたが書かれてませんでしたよ? >102 公務員以外の者による公務員の各般の根本基準が影響を受けることはありえないし、公務員以外のものに対する規定は刑法でまかなえますから民間人に対する規定をわざわざ入れる必要もないのですが。 ↑
107 [01.05 06:11]うぃ★44:>104 憲法というものを全く分かっていないとしか・・・。「国民の良心に基づく解釈を明示」って何ですか?憲法のどこにそんな解釈が明示されているの?そもそも、憲法はその性質に於いて二つの事柄があると言うことを全く分かっていないですね。 ↑
108 [01.05 06:21]んー:>>106 百十一条に「何人も」と書くまでもなく、111条に記載された要件を満たした者であれば良いからです。むしろ書かれていなければ適用されないというのなら、111条には職員と書かれていません。ですので、111条は国家公務員には適用されない条文ってことになっちゃいますね。 ↑
109 [01.05 06:25]んー:>>107 なぜ解釈変更の繰り返しを嫌うのかといえば、実際に司法が判断するときに明文化されていない「国民の良心」をよりどころに出来ないからです。実際上の解釈は政府(内閣法制局)が示している訳ですが、例えば行政訴訟での憲法判断で行政の見解に根拠に裁くのですか?司法が何を以て「国民の良心」をあおぐのですか? ↑
110 [01.05 06:27]うぃ★44:>105 憲法改正それ自体がおかしいなどとは言ってませんよ。そもそも改憲派は「国民の良心に沿ってないから改憲」て言ってませんよね。違う話題にすり代えないで下さい。「解釈修正で合わせていると言う問題」は憲法とは関係ないですし、一々解釈を憲法に反省させるべきと考えること自体が憲法の何たるかを分かっていない証拠。なので、条文自体が単なる記号になる理由も意味不明ですし、選挙やってその都度お伺い立てているんですが。 ↑
111 [01.05 06:34]うぃ★44:>108 百十一条云々の前に第一条前文に「この法律は」と書いてあると何度言えば・・・そんなレベルの話をしたいの?それとも人の話全く読めてないの?馬鹿じゃないと思ってたけど馬鹿なのか? ↑
112 [01.05 06:40]んー:>>110 一々解釈を憲法に反映させるべきと考える事自体…と言われても、諸外国を見渡せばその都度解釈を変えるのでなく憲法を改正していますよね?ドイツでも統一後だけで12回。フランスの現行憲法は24回。アメリカも18回。他国はそれほどひどい憲法だったと言うわけでもないでしょう。あと、選挙やってその都度お伺い立てても、反映されるのは立法府ですよね。立法府が国民の良心を法令に反映しないかぎり司法が判断できませんよ。 ↑
113 [01.05 06:47]んー:>>111 第一条前文に国家公務員のみに適用する、と書かれていないからです。むしろ第一条前文云々というのなら、なぜ100条他に職員と書かれているのか、それこそおかしいですよね。111条は同条に示した要件を満たした「者」が対象となると言っており、同条に示した要件を満たした「職員」とは言っていませんよ? ↑
114 [01.05 06:58]んー:>>110 あと改憲派が改憲が必要であると考えて主張していることも「国民の良心」やその反映のはずですよね?違うというなら、何が国民の良心なのかを判断する基準が必要になりますね。 ↑
115 [01.05 07:01]うぃ★44:>109 先ず、ご自分で出した警察予備隊訴訟に対しての最高裁判断をお読みください。司法は「国民の良心」を拠り所になどしていません。よって、司法が国民の良心を仰ぐ形にはなってません。法治国家とはそういうものです。行政訴訟においても判断をするのはその裁判官の常識と良心です。ですから、「国民の良心」はその代表者たる裁判官および選挙時の国民の罷免判断によってしか反映されていません。 ↑
116 [01.05 07:10]んー:>>115 司法は「国民の良心」を拠り所になどしていない、その通りです。主権者たる国民の意図は国民が選挙を通じて選んだ代表が法令に表現している前提だから、法令に従って判断することが国民の良心に従うことだからです。なのに国の最高法規たる憲法について、表現変更ではなく行政の解釈変更が繰り返されているということは異常な状態だともいえるわけですよ。司法は法令の条文から行政の解釈変更の是非を判断することが出来なくなるからです。 ↑
117 [01.05 07:16]うぃ★44:>112 他所は他所、うちはうちです。外国が変えているからって、何故日本も変えなきゃいけないの?そもそも比較とは条件を同じにしなければ意味がないんですが、外国の改憲当時の状況と日本の現状って同じなの?議院内閣制により、立法府の代表が行政府なので、立法府が国民の良心に沿っていれば行政府も良心に沿っているはずという考え方です。で、その立法府に国民の良心を反映させるための選挙です。 ↑
118 [01.05 07:24]んー:>>117 でも三権分立の観点から言えば、立法府も行政府も間違えるという前提で考えなくてはなりませんね。その際のよりどころが憲法等になるはずです。しかし、これの条文についての解釈が行政府頼みで法令として明文化されていない、というのが解釈変更の問題点なんですよ。判決なら法律と同じ効力を持ち、以降の判断の根拠と出来ますが、行政府の解釈にはそんなものありませんからね。 ↑
119 [01.05 07:31]うぃ★44:>113 何度も書いているように法律とはその記載されていることのみに対して拘束するものです。ですから、「非公務員も対象とする」となっていない以上は非公務員は対象ではありません。百条他に職員と書かれているとあるが、じゃあ、職員じゃなければ秘密を漏らしていいの?不正行為を行ってもいいの?職員と言う記載に拘るならそういうことになりますが? ↑
120 [01.05 07:36]んー:>>119 えっと、あなたの主張なら「その記載されていることのみに対して拘束するもの」ですから、国家公務員法は職員じゃなければ秘密を漏らしていいと言ってることになりますよね?111条があったとしても、あなたの主張では1条の「国家公務員たる職員」以外は拘束しないんですから(そこの読み方が間違ってるとは思いますが、あなたの主張に従って考えています)。 ↑
121 [01.05 07:43]うぃ★44:>114 改憲派も国民の良心の反映であることは否定してませんよ。そのほとんどがきちんと勉強していないとは思いますが。 >116 これも何度も言うように「行政によるの解釈」などというものはどんな憲法を作ろうが起こる社会の必然です。なので、それが異常だというのならそれは憲法の問題ではなく社会の問題です。また、行政府は国民の代表(の代表)ですから、その解釈それ自体を縛ることは国民の心を縛ることになりかねません。 ↑
122 [01.05 07:52]うぃ★44:121訂正 解釈それ自体→解釈をすることそれ自体 >118 上に書いたように解釈すること自体を憲法等によって縛ることはできません。そもそもの議院内閣制それ自体がおかしいので改憲するべきというなら話は違いますが、改憲派のほとんどはそんなこと言ってませんよね。 ↑
123 [01.05 07:58]うぃ★44:>120 ですからちゃんと民間人は刑法等他の法律で規定されていますよね?つまり、国家公務員法内の「職員」表示に拘ること自体が間違いなんですよ。 ↑
124 [01.05 14:17]んー:>>121 三権分立の本質は三権相互の抑制で、主権者たる国民の意志に反しないようにすることです。その際に司法がよりどころにするのは憲法以下の各法令です。これらが国民の良心を適切に反映していなければ、司法の合理的な判断の結果が国民の良心と食い違いますね。憲法は81条で司法に違憲審査権を与え、98条で違憲な法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為すべてを無効と宣言しているので、行政が解釈してもそれに基づくあらゆる行為が司法の判断に拘束されてますよ。 ↑
125 [01.05 14:37]んー:>>123 その理屈なら、そもそも111条の存在自体が不要になりますね。 ↑
126 [01.05 14:55]んー:>>121 改憲派は「国民の良心に沿ってないから改憲」と言ってるんだと思いますが。改憲派が、国民の良心が考える実際にあるべき姿と憲法条文やその解釈が乖離してる、と考え、それを修正しようとしてる訳ですから。 ↑
127 [01.05 19:36]うぃ★44:>124 で?としか言いようがありませんね。相変わらずあなたが何が言いたいのさっぱりなんですが?人の揚げ足取ることばかりに終始せずに、きちんと意見を纏めてから書いて下さい。因みにこの文章では、あなたが憲法の何たるかを全く分かっていないと言うことを自ら表明しているに過ぎません。憲法というものの本質をもう少し勉強してください。 ↑
128 [01.05 19:59]んー:>>127 行政が選挙に通じた内閣の信任を口実に自由に解釈できるのなら、憲法の規定する司法の違憲審査権なんて不要ってことですね。司法がどう違憲判断しようとも、行政が「国民の信任を得た我々の解釈が正しい」と言えちゃうんですから。その前に司法が何を根拠に「法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為すべて」を判断するのか教えて欲しいものです。条文をどう解釈するのが正しいのかは「国民の良心」しかよりどころないんでしょ? ↑
129 [01.05 20:03]うぃ★44:>125 百十一条の存在理由を私に聞かれても答えようがありませんが。ただし、仮に国家公務員法が民間人を対象にしているとしたら、刑法で規定されている時点でそれこそ不要だとなりますが。つまり、百十一条がわざわざあるということはそれは公務員対象であるからということでしょう。因みに、「命令」「見逃し」は対象が公務員だからこその表現で、命令や見逃しはその上司でしかありえない事象です。民間人が弱みを握るなどして「命令」した場合は「脅迫」になります。 ↑
130 [01.05 20:11]うぃ★44:>126 各々の問題を出さずに十把一絡げ言われたところで答えようがありませんが?121に書いたように改憲派も国民の良心の反映であることは否定していませんし。揚げ足を取ろうとすることに終始していてあなたの言いたいことがさっぱり見えません。 ↑
131 [01.05 20:17]んー:>>129 「百十一条がわざわざあるということはそれは公務員対象である」という主張は、刑法が1条で国内で罪を犯した全ての者に適用されるとしている以上、公務員も当然その中に含まれ、あなたの論法ではあり得ない話ですね。結局あえて規定するということは、規定しないと対象とならないからと考えられますね。「命令」「見逃し」も、例えば利害関係のある業者が公務員による秘密漏洩を知ったが自社に有利にはたらくことからあえて見逃した、なんて場合とかはどうなるんでしょうね。 ↑
132 [01.05 20:30]うぃ★44:>128 何度も言うように「行政が解釈をすることの問題」は憲法の問題とは関係ありませんし、解釈することは人の心の問題ですからそれを縛ることはできません。因みに司法は「その解釈の結論」を審査するわけですから不要にはなりませんし、行政がいくら「我々の解釈が正しい」と喚いたところで、制度上その「結論」に違憲判断が下された時点で無効ですから、何の問題もありません。後半は115で既に答えました。 ↑
133 [01.05 20:33]んー:>>130 個別の改憲案の是非以前に、改憲を否定し解釈変更で対応することの妥当性を問うているわけですが。解釈変更は行政の判断でしかないですが、81条は「一切の法律、命令、規則又は処分」憲法との適合性は最高裁の判断する事柄としていますね。しかし、解釈変更は行政と司法では共有される必然性がありません。とすると、司法は何を根拠に憲法との適合性を判断するのですか? ↑
134 [01.05 20:43]んー:>>132 つまり、行政には実効性の無い解釈変更の自由がある、と言いたいのですね。しかし行政は立法の制定した憲法以下の法令に忠実に従って行政の行為を行う機関です。あと、「行政がいくら「我々の解釈が正しい」と喚いたところで、制度上その「結論」に違憲判断が下された時点」とおっしゃいますが、司法は何を根拠にどのように解釈変更の可否を判断するのでしょう?あなたが「国民が己の良心」に基づいて判断すればよい、といったから質問してる訳です。 ↑
135 [01.05 20:46]うぃ★44:>131 そこまで言うのなら公務員法の何たるか、もっと言えば公務員の何たるかが分かっていないといけないのですが、あなた分かっているのですか?利害関係の業者云々はその「見逃し」は「容認」にあたりませんね。「容認」とは「(違反することを)認め許すこと」であり、許すことができるのは上司のみです。 ↑
136 [01.05 20:51]んー:>>135 わかるもわからないも、あなたが主張してる刑法の教唆の論法なら、国家公務員であるかどうかに関わらず国家公務員法の罰則が適用できることになるからですよ。刑法が民間人しか適用されないとでも言うのなら別ですが。 ↑
137 [01.05 20:59]うぃ★44:>133 誰も憲法を否定して解釈変更で対応していませんが?何を言っているの?それに法律、命令、規則又は処分は解釈の結果生じるもので解釈それ自体とは直接関係ありません。つまり行政と司法で共有する必要もありません。あなたが言いたいのは憲法が国民の良心に基づいているかと言うことなのかもしれませんが、もし基づいていないというのであれば個別にその問題を提起すべきであり、それがない以上議論のしようがありません。何度も言うように私は憲法改正それ自体を否定はしていません。 ↑
138 [01.05 21:11]んー:>>137 「そもそも憲法は国の基本指針であり、理想・目標と言えるものなので一々明示したりするものでもなければ、社会の実態に憲法をあわせるものではなく、実態を憲法に合わせるように努力するのが本来の姿。」とおっしゃってましたよね?なのに、条文はそのままに解釈のみを変更しておきながら「憲法に社会を合わせているのである」とでもいうのでしょうか?自衛隊の件は、社会情勢によって解釈が変更して行った好例ですが、あなたはそれを是認しちゃってるのですよ。 ↑
139 [01.05 21:14]うぃ★44:>134 行政に限らず全ての国民に解釈の自由があります。しかしもクソもなく、実効性のない解釈は行政の行為とは無関係です。国民が己の良心に基づいて判断するのは「行政としての解釈」であって、「司法の判断」ではありません。司法の判断は「解釈の是非」ではなく「司法の判断の問題」として国民の良心に基づいて判断されます。 ↑
140 [01.05 21:20]うぃ★44:>136 だから、一体あなたは何が言いたいんですか?人の揚げ足を取ろうとすることに終始していないで自分の意見をきちんと書きなさいよ。刑法の「教唆」は全ての法律が適用になるのは事実ですし、国家公務員法、公務員の何たるかが分かっていないのに国家公務員法の存在意義を議論できるわけないでしょう。何を言っているのかと。 ↑
141 [01.05 21:26]うぃ★44:>138 解釈は「憲法に社会を合せる」までの過渡期の一時的な対処に過ぎません。合せるべく努力のその過程です。ですから、容認したとしても何の矛盾もありません。因みに私は容認していますが是認はしていませんよ。 ↑
142 [01.05 21:40]んー:>>139 さんざん言っていますが「司法は何を基準にして憲法と適合しているかどうかを判断するのですか?」と言うことです。憲法の条文と国民の良心に基づく解釈が一致しない状態を放置する以上、条文や判例の積み重ねが正当な基準となる理由はどこにあるのか?という話になります。 ↑
143 [01.05 21:46]んー:>>141 過渡的な対処が60年続いている訳ですが、それが一時的といえるんでしょうか?制定当時の戦力の不保持という理念では違反の疑いが濃いとされた重装備の自己調達は、いつのまにか憲法上認められているとされてしまっている訳です。これが努力の過程なんですね。 ↑
144 [01.05 21:55]んー:>>140 だから言ってるじゃないですか。国家公務員法は国家公務員に限定されていないと。国家公務員法の対象は国家公務員自身ではなく、国家公務員の「事務の掌理」。事務の掌理を定めるにあたり、守秘義務について国家公務員以外も対象とする必要があったからそう規定されてるわけですよ。特定秘密保護法案と現行法では、対象や扱い等が不明確な現行法の方がより広範囲に民間人を巻き込めますよ、と言ってるわけです。 ↑
145 [01.05 22:00]うぃ★44:>142 115に書いたように行政訴訟において判断をするのはその裁判官の常識と良心です。ですから、司法の判断は「解釈の是非」ではなく、「司法の判断の是非」として、国民がその良心に基づいて判断がされます。そもそも、国民の良心はその解釈を容認していますが、国民の良心に基づく解釈の総意ではありません、国民の良心に基づく解釈の一例に過ぎません。憲法と言うものの性質を鑑みればその解釈が随時一致していなければならないと言うことはありませんし、別に放置しているわけでもありません。 ↑
146 [01.05 22:08]うぃ★44:>143 はい、一時的ですね。人間の歴史や未来にくれべれば60年など微々たる物でしょう。また、現実に即しながら憲法の理念たる目標に向かって努力しているのですから努力の過程以外の何者でもないでしょう。逆に聞きますが努力していないと言うのですか?ならばなおさら憲法違反ですよ? ↑
147 [01.05 22:17]んー:>>145 つまり、国民の良心の発露である解釈の是非を司法が裁判官の常識と良心を元に裁ける、とおっしゃるのですね。 ↑
148 [01.05 22:22]うぃ★44:>144 国家公務員法の対象が国家公務員自身でないなら「国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準」「職員がその職務の遂行に当り、(中略)指導さるべきことを定め」と何故明記されているのでしょうね?都合の良い所だけ抜き出さないように。 それに国家公務員法は民間人に対する規定はありませんが、特定機密保護法案は民間人のことに対する規定があります。法律の「記されていないことは範疇外」という性質を鑑みればどちらが民間人を巻き込みやすいかは一目瞭然です。 ↑
149 [01.05 22:22]んー:>>146 じゃあ少し質問を変えますよ?今努力中だとして、憲法の理念、理想を実現した、と判断するのはどうすればいいんでしょうか?解釈変更が容認される以上、本来の解釈が何かを確定する必要がありますね。たとえば、条文に忠実な理念とは? ↑
150 [01.05 22:25]んー:>>148 それらも規定する、ってだけで、それらに限定してるわけじゃないですよね。国家公務員法は民間人に対する規定はありませんが、あなたは刑法により民間人にも適用範囲を拡張でき、民間人の西山太吉が国家公務員法の罪に問われることは正当だと主張したのですから、もはや国家公務員限定であるという主張が意味をなしません。民間人も罪に問えるんですから。 ↑
151 [01.05 22:31]うぃ★44:>147 判断が下されるのであれば制度上そうなるでしょうね。ただし、警察予備隊訴訟と同じように「判断自体を下せない」という判断をするかもしれませんが。因みに、もしそれに問題があるとすれば、それは「裁判制度於いての問題」であって、解釈等「九条に於いても問題」とは別ですから、お間違えの無きよう。 ↑
152 [01.05 22:43]うぃ★44:>149 国民の総意で実現したと判断すれば良いんじゃないですか?若しくは有無を言わせぬほどの事実を作るとか。例えば実際に戦争を行うための力が完全に放棄するとか、一票の格差を完全に無くすとか。あと、解釈変更が容認されているからといって、本来の解釈が何かを確定する必要などないですし、「本来の解釈」なんてものができたら解釈することそれ自体を制限することになるのですが? ↑
153 [01.05 22:58]うぃ★44:>150 「それら“も”規定する」ではなく「それら“を”規定する」です。法律とは「記されたもの以外は範疇外」という法学の常識をあなたが理解していないだけです。それに国家公務員法限定などとは言ってません。より民間人に対して拘束しやすい法律ができたことそれ自体が問題なんです。私は公務員法は民間人に適用範囲外だという立場ですが、仮にそれが適用されるのであれば、それはそれの問題として扱うべきであり、特定機密保護法の是非とは関係ありません。そもそも、国家公務員法を持ってくること自体が筋違いなんですよ。 ↑
154 [01.05 23:22]んー:>>151 警察予備隊訴訟は付随的違憲審査制を宣言してるだけですよ、念のため。裁判制度は憲法が規定しているので、改憲について9条と同じ問題が発生しますね。 ↑
155 [01.05 23:27]んー:>>152 それじゃだめでしょ?だって解釈変更が「憲法の理念たる目標に向かって努力している」ことの経過である旨主張したのはあなたですよ?>>152の主張を認めちゃうと、解釈変更で最終目標の設定変更しても良いということになってしまいますね。それを認めるんですか? ↑
156 [01.05 23:30]うぃ★44:読み間違えたので153を訂正:国家公務員法限定などとは言っていません。→削除。 ちなみに刑法の「教唆」が全てに適用されることは「刑法の特性の問題」であって「国家公務員法が民間人を対象としているかどうかの問題」ではないので、それは話のすり代えに過ぎませんよ。 ↑
157 [01.05 23:38]うぃ★44:>154 私が言っているのは「判断を下せない」という判断もありうるということだけですよ。「改憲について憲法九条と同じ問題」は「憲法九条の問題」ではないので、別の案件です。別の案件の話をしたいのですか? >155 何故152の主張だと解釈変更で最終目標の設定変更してもいいということになるの?まるで意味不明なんですが。 ↑
158 [01.05 23:40]んー:>>153 国家公務員そのものが対象と書いてないことは指摘済みですよ。1条の目的語が国家公務員そのものではなく、国家公務員の「掌理」や「基準」「指導されること」になっていますよね?よく注意して読んでみてください。そして、その基準設定に必要な対象がいろいろだから「何人」とか「職員」とか使い分けてるわけですが。 ↑
159 [01.05 23:45]んー:>>156 >>088で「西山氏は国家公務員法違反で罰せられたのですよ。」とおっしゃったのはあなたです。国家公務員ではないが、刑法の規定により民間人も国家公務員法違反となる、と言ったのはあなた。国家公務員法が対象とする意図がなくても、刑法の規定で対象範囲に民間人を含むことになる、って主張なんだから、結論としては「民間人が国家公務員法違反で罰せられる」となるのですよね。 ↑
160 [01.05 23:49]んー:>>157 私が知りたいのは、解釈変更は容易に行えるのに条文変更を極端に制限したがる理由です。しかも本来の解釈なんてものもないのだから、何が最終目標なのかなんて条文を見たってわからないのに、条文を変更することを極端に制限することに何の意味があるんですか?ってことです。 ↑
161 [01.05 23:55]うぃ★44:>158 「国家公務員について適用される基準」「国家公務員たる職員“が”指導されるべきこと」が国家公務員そのものを対象としていないというのであれば、あなたの日本語の能力を疑わざるを得ませんね。よく注意して読むべきはあなたじゃないですか? ↑
162 [01.06 00:05]うぃ★44:間違い。「適用される基準」→「適用すべき基準」どの道、国家公務員そのものを対象としていることには変わりませんが。 >159 だから何度もいっているように「適用されたこと」と「適用としていること」はまったく違うんですが?理解してませんよね?西山氏の件はあくまで「適用されたこと」。外部からの要因によってその結果になったことと、自らの特性としてその結果にすることとは、法律の問題として全く意味する所が違うんですが? ↑
163 [01.06 00:19]うぃ★44:>160 だから、それはあなたが憲法の何たるかがわかっていないからですよ。解釈というものは人の心の問題ですから本来の解釈などというものを求めること自体が間違いですし、憲法前文にあるように、全世界の人々が等しく恐怖と欠乏なく平和のうちに生存することが最終目標です。憲法の何たるかが分かっていれば軽々に変更するべきものでないことは自明の理です。 ↑
164 [01.06 00:32]んー:>>161, 162 繰り返しますが、「基準の確立」や「指導されるべきこと」が規定されてるわけですよね?法自体の適用範囲を明示するなら、刑法のように書かれているはずですよ。そして、あなたの主張を踏襲しても、要件を満たせば民間人を国家公務員法違反に問えることには変わりない。別の法律が国家公務員法の民間人への適用を可能にしてるんだ、ってあなたが主張してるわけで。 ↑
165 [01.06 00:36]んー:>>163 「本来の解釈などというものを求めること自体が間違い」なら「全世界の人々が等しく恐怖と欠乏なく平和のうちに生存すること」がどういうことかもわからないということですね。前文は通説では法規範性はあるが直接の法的根拠とはできない、とされているから良いのですが、本文では国民の基本的権利や統治機構、その他の実務的な規定を含んでいる以上、そういう抽象的な話だけでは済まないんですよ。 ↑
166 [01.06 00:42]んー:>>163 あなたの解釈の自由の主張に立てば、極端な話、「あ」と1文字書いておいて、これが「全世界の人々が等しく恐怖と欠乏なく平和のうちに生存すること」を意味するのだ、でも良いわけです。しかし、最高法規としての性格を考えれば、条文から合理的に解釈が導きだせるべきです。でなくては、実務上の法解釈が安定しなくなり、憲法による国民の生活や権利が守られないからです。 ↑
167 [01.06 01:22]うぃ★44:>164 だから何度もいっている様に、“公務員に対して”「基準の確立」や「指導されるべきこと」が規定されてるわけですが?各法律の書き方など統一しなければならないという話はないし、結果論でどうこう言った所で、そんなものは屁理屈にしなりませんよ。何度もいっている様に、法律の問題としては全く意味するところが違うのですから。結局、あなたが法律というものの基本も理解していないだけでしょう。 ↑
168 [01.06 01:32]うぃ★44:>165・166 それはあなたが分からないだけで、分かる人は分かっているんじゃないですか?そもそも、法的根拠がどうとか抽象的な話だけでは済まないとか言っている時点で、あなたが憲法の何たるかを全く理解していないだけでしかない。そもそも日本語で意味不明な例を出したところでナンセンスだし、最高法規としての性格しか考えてないからそんなことに拘る事になる。結局、あなたは憲法というものに対して不勉強なだけなんですよ。 ↑
169 [01.06 09:11]んー:>>168 公務員に対して=公務員に効果の及ぶという意味ですよね。公務員に効果が及ぶ基準や指導されるべきことを確定するために必要な事柄を定めるのですから、公務員だけでなく公務員の活動他に関係する人たちが対象にならないと完結しませんよ。例えば、過去に公務員だったが既に公務員でなくなった人についていろいろ規定していますよね?あなたの言う“公務員に対して”が本当なら、公務員をすでに辞めた人はこの法で規定できないはずですよね? ↑
170 [01.06 09:24]んー:>>168 >>169は >>168ではなく>>167へのコメントの間違いでした。さて、憲法の本文は下位の法令の根拠となるものであることは必要条件ですから、そういう機能を損なうわけにはいきませんよ。憲法の条文はそのままでも、解釈変更で下位法の効力を一挙に失わせることもできます(国籍法裁判とか)。だから条文そのままで解釈変更で対応しつづける状態を何十年も続けるなんてことが異常といえるんです。 ↑
171 [01.06 14:21]y:日本の利益(笑) ↑
172 [01.06 20:46]うぃ★44:>169 公務員に対して=公務員を対象とするという意味です。勝手に都合のいいように捻じ曲げないように。「公務員に効果が及ぶ」ではないですし、何が完結しないのか意味不明ですし、旧公務員のことは公務員であったという民間人の中でも特別な存在なので明示してあるわけです。あなたが法律の基礎も知りもしない・理解していない時点で、あなたの法に対する解釈は全く見当違いでしかありません。 勝手なことを喚く前に先ずは法律の何たるかを勉強して下さい。 ↑
173 [01.06 21:01]うぃ★44:>170 あなたの書いていることは168の返答になってません。168をもう一度ゆっくりと読み直して下さい。それから私が書いたコメントの内の憲法に関する事柄をもう一度読んで下さい。あなたは憲法の何たるかが全く分かっていないからそんな狭窄的にしか見えてないんですよ。憲法の何たるかは168にヒントが出てますし、答えといえるものがすでに何度も私のコメントで書かれています。先ずは憲法の何たるかをきちんと勉強してからにして下さい。 ↑
174 [01.07 03:31]んー:>>172 だからよく読んでくださいよ。「公務員を対象とする」のは基準や指導されるべき事柄であって、その基準を定めるために必要なことだから、すでに公務員でなくなった者でさえ国家公務員法の対象としているわけですよね? ↑
175 [01.07 03:53]んー:>>173 憲法は最高法規で下位法の根拠であることの意味を考えていないのでは?だから解釈変更で対応すれば良いという理屈に何の疑問も感じないわのでしょう。国や国民が実現すべき理念や理想を宣言するだけなら憲法である必要はなく、憲法は実務としても機能する必要のある最高法規です。司法も、理念や理想を掲げた前文が裁判規範性を持たず、本文が具体的で裁判規範性を持つとしています。その本文と本文の解釈が乖離するのは裁判規範性を損なうという実務上の問題を引き起こします。 ↑
176 [01.07 20:15]うぃ★44:>174 だから違うと何度言えば…。国家公務員法は「基準や指導されるべき事柄を定めるための必要なこと」ではなく、「基準や指導されるべき事柄」そのもの。一条前文に「この法律は職員について適用すべき基準を確立し、職員が指導さるべきことを定める」とあり、「以て(=そうすることで)国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする」とあるでしょうが。旧公務員は公務員だったという特殊性から敢えて言及することで対象にしているの。議論したいなら先ず法律をまともに読めるようになってからにしてくれ。 ↑
177 [01.07 20:29]うぃ★44:>175 ようやく半歩進んだか。それでもまだ168への返答にはなってない。もう少しヒントを書くと、「憲法は実務として “も” 機能する必要のある最高法規です。」なのに、何故「憲法は最高法規で下位法の根拠であることの意味を考えていない」としか書けないの?というか、全文と本文の裁判規範性がどうたらとか書いているけど、あなたは憲法そのものキチンと読んだことないでしょ。憲法について議論したいなら、先ず憲法を一言一句噛み締めながら30回くらい読み直せと。 ↑
178 [01.07 20:40]うぃ★44:もう少しヒントをやるとだな、先ず憲法がおかしいというその先入観、もっと言うと憲法に対する是非を全て取っ払って、憲法というものとその書かれている文章を“素直に”受け止めてみろ。で、そこから感じたこと“だけ”で考えてみろ。話はそれからだ。 ↑
179 [01.08 04:36]んー:>>176 だから国家公務員法は国家公務員に対する「基準や指導されるべき事柄」を規定するって言ってたでしょ?その基準等を規定するのに必要なら、当然国家公務員以外も対象になる。旧国家公務員関連の規定も国家公務員の「基準や指導されるべき事柄」の規定に必要だったから。1条で国家公務員法が国家公務員に対象を限定してるから民間人は適用外という限り、どう言い繕っても同じ理屈で国家公務員退職者についても適用外。だってすでに民間人でしょ。 ↑
180 [01.08 04:58]んー:>>177 書かれている文章を「素直」に受け止めろ、なんて、憲法はお経や聖書じゃないわけで。憲法が法律である以上、合理的に読めば条文から安定した解釈が導かれるべきものですよ。憲法前文に書かれているような理念を大事にしたいなら、その理念を維持したまま解釈を安定できる条文に変えれば良い。条文そのままで解釈だけ変えるのって、たとえ国民が支持する行政の解釈変更であっても、司法がそれを「条文はそう書いてない」と却下できるってことですからね。 ↑
181 [01.09 00:48]うぃ★44:>179 そもそも全く日本語を理解できていないんだな。お前さんの言っていることは「『基準や指導されるべき事柄」を規定すること」じゃなく、「『基準や指導されるべき事柄』を規定するために必要なこと」だ。違いわかるか? あと、「1条で国家公務員法が国家公務員に対象を限定してるから民間人は適用外」などとは言ってない。「国家公務員法に民間人に対する規定が“記載されていないから”民間人は対象外」だって言っているんだ。記載されている旧公務員は対象になるに決まっているだろ。いい加減、人の言っていること理解しろよ。 ↑
182 [01.09 01:13]うぃ★44:>180 一気に300歩くらい後退したな、おい。物事をありのままに見るという基本中の基本もできないんなら、そもそも、お前さんはものを語るレベルにも達していないってことなんだが。偉そうなこと喚くなら、せめて最低限のことをやれるようになってからにしろよ。今のお前さんはレベルが低すぎて言葉どおり「話にならない」んだよ。というか、憲法を実際殆ど読んでないってことが丸わかりなんだが。 ↑
183 [01.09 05:16]うぃ★44:>180 追加。ともかく話にならないので、これ以上私と議論したいなら、先ず178をやってくれ。今のお前さんと話をしたところで意味がないし、堂々巡りにしかならないんだよ。「ものを語るならそのものを理解することから始める」という基礎もできてないやつとは話し様がないんだよ。 ↑
184 [01.09 09:43]んー:>>181 「『基準や指導されるべき事柄』を規定すること」を実現するために、『基準や指導されるべき事柄』を規定するために必要なものや人が対象となるって言ってるわけで。そもそも「者」が国家公務員に限定する、などとどこにも書かれていないわけで、それをあなたは>>056で「1条で国家公務員法が国家公務員に対象を限定してるから民間人は適用外」と言ってたんですよ? ↑
185 [01.09 09:58]んー:>>182 あなたのは自分の気持ちを憲法に投影してるだけですよ。憲法の条文が「あ」でも構わない旨の話をしたのはそのことを指摘する意味合いがあります。法律である以上、自分の思う通りに読めば良いわけじゃない。意味するところが安定しなくちゃいけないし、不明瞭なところは明確にしなきゃいけない。解釈変更で対応するのは条文自体を軽んじているのと同じだし、最高裁の解釈変更ですら下手をすると司法の立法権の侵害という批判がでてるわけです。 ↑
186 [01.09 10:04]んー:>>183 >>178をやればやるほど、解釈変更なんて手法が常態化すること自体が憲法の趣旨に反することがわからないですかね?憲法は改正手続きを厳密に定めているわけですが、それを条文を変えずに解釈だけ変えちゃうのは、改正をしにくくすることで条文の意図するところを守ろうとした立法趣旨を損なっていることになりますね。 ↑
187 [01.10 00:52]うぃ★44:>184 とうとう日本語が破綻しだしたか。国家公務員法は「『基準や指導されるべき事柄』を規定すること」を実現するためのものではありません。そんなこと国家公務員法のどこにも書いてません。のであなたの言っていることは全く見当違いです。因みに私は56で「公務員じゃない一般人が対象になるはずがない」とは書いたが「国家公務員法が国家公務員に対象を限定してる」などとは書いてませんが?頼むから先ず日本語が正確に読めるようになってから書き込んでくれ。 ↑
188 [01.10 01:02]うぃ★44:>185 偉そうな事を書く前に憲法を一言半句熟読したのか?憲法の何たるかが分かっていないお前さんが「法律ガー」といくら理屈こねた所でで自分の無知を晒しているに過ぎないんですが。それと、どこをどうやったら182が憲法に自分の気持ちを投影していることになるのやら。憲法のことを知りもしない癖に勝手な主張で批判するとか、自分の気持ちを勝手に憲法に投影させているのはどう見てもあなたです。 ↑
189 [01.10 01:36]うぃ★44:>186 日本語でおk。是非を全て取っ払って、憲法というものとその書かれている文章を“素直に”受け止めろと言っているのに、やればやるほど解釈変更が常態化するとか全く意味不明。しかも、憲法のことを理解していないので、憲法が何を意図し何を改正しにくくしているのか理解できず、結局全く見当違いのことばかり書き連ねているだけ。そんなものに返答しようがないわな。 ↑
190 [01.10 04:34]んー:>>187 「公務員じゃない一般人が対象になるはずがありませんが」なら、「元」国家公務員は1条に書かれていませんし、既に身分を喪失しておりただの一般人なので関係ありませんね。各条ごとに対象が異なる、というのなら、111条でいう「者」が公務員であるなどとはどこにも書かれてませんよ?という話なんですが。それを1条云々言い出したのはあなたですよ? ↑
191 [01.10 04:42]んー:>>188 「どこをどうやったら182が憲法に自分の気持ちを投影していることになるのやら。」っていうけど、>>182の前に>>178で自ら「そこから感じたこと“だけ”で考えてみろ。」なんて言ってますよね?「感じる」って何?それって人の根底にある感情や思想信条抜きには出来ないことだよ。で、感情が食い違ったらどっちが正しいとか判定するわけ? ↑
192 [01.10 04:51]んー:>>189 憲法が何を意図しているのかは憲法の条文を読むことからしかわかりませんよ。全文にわたって統一的に解釈できる概念、あるいは前提として想定してるであろうことなどを論理的に導きだす、という作業がこれまでの最高裁の判断の積み重ね。だからこそ社会情勢の変化で…なんて解釈変更に司法界から非難の声が上がったりしてるわけで。人類が希求すべき理念は憲法があるからあるわけじゃなく、主権者がその理念に賛同するから憲法に反映してるわけで。あなたのは憲法を崇拝してると言われても仕方ないですよ。 ↑
193 [01.11 04:45]うぃ★44:>190 都合のいいところだけ持ってきて屁理屈こねるな。民間人が対象じゃない理由として「記載されていないから」だって言っているだろう。旧公務員という「ただの一般人」じゃない特殊な例外持ってきて人の揚げ足取ろうとしたところで、お前さんが無知で低レベルなことを自ら表明しているだけなんだが。 ↑
194 [01.11 04:55]うぃ★44:>191 お前さんは物を見聞きして何も感じることのできない人間なのか?で、いつ私がお前さんの感情まで否定したんだ?思想信条抜きには出来ない?はぁ?お前さんは嬉しい時は思想信条で嬉しいのか?悲しいのおは思想信条に基づくからか?お前さんは「理屈抜きで楽しい(嬉しい・悲しい・ムカつく)」ということはないのか?だとしたら人として欠陥があるとしか言いようがないんだが。で、感情が食い違うって何?統合失調症? そもそも、お前さん憲法熟読したのか?これだけ言われているのにしていないとか阿呆な事言わないよな? ↑
195 [01.11 05:44]うぃ★44:>192 読むことからしか分からないなら偉そうな事言う前に読めよ。「概念、あるいは前提として想定してるであろうことなどを論理的に導きだすこと」が最高裁の作業?お前さんが司法というものを全く理解していないといことがまたもや明らかになっただけなんだが。だからこそ司法界から非難の声が上がっているとか見当違いも甚だしいし、「人類が希求すべき理念は憲法があるからある」って誰が言ったの?一体誰と戦っているの?何も知らない癖に人の文章も読まずに勝手な屁理屈を書き込みまくるとか、どれだけ厨二病なのかと。 ↑
196 [01.11 13:28]んー:>>193 111条にはただ「者」と記載されてて、この「者」が公務員をさすのだ、と言い始めたのはあなたですけど?どこに公務員と書いてあるんですか? ↑
197 [01.11 13:36]んー:>>194 別に何を感じようと内心の自由の範疇の話だから、それ自体は何の問題もない。しかしあなたはそれを解釈の規範としてるから問題なんですよ。本来の解釈という書き方をしたのは>>178「そこから感じたこと“だけ”で考えてみろ。」という類いのこと。結局それが条文の本来されるべき解釈って考えてるんでしょ?で、その「そこから感じたこと“だけ”で考えて」出てくる解釈をするべき条文で別の解釈を認める行為を、だったら条文なんて「あ」という一文字でもよいのでは?と指摘したわけですよ。 ↑
198 [01.11 13:46]んー:>>195 たとえばあなたの言う公務員という概念や、その公務員と基本的人権の関係について誰のどういう解釈が実効性を持っているんでしょうかね?あと、あなたは解釈変更を許容してでも条文を守るべきと言い、それに加えて「そこから感じたこと“だけ”で考えてみろ。」と言った。>>163では「憲法前文にあるように、全世界の人々が等しく恐怖と欠乏なく平和のうちに生存することが最終目標です。憲法の何たるかが分かっていれば軽々に変更するべきものでない」とも。 ↑
199 [01.13 23:00]うぃ★44:>196 056から読み直せ >197 何を感じようが自由?お前さんは「感じるには人の根底にある感情や思想信条抜きには出来ない」って言ったんだが?お前さんは思想信条がないと感じないんだろ?何言っているの?それに「感じること」と「憲法の解釈」とはまったく違う話だが?「結局それが条文の本来されるべき解釈」?そんなこと一言も言ってないが?お前さん一体誰と戦っているの?それとも日本語読めないの?173・177・178を理解できるまで読み直せ。 ↑
200 [01.13 23:12]うぃ★44:>198 まず、日本語でおk。公務員と基本的人権の関係とか突然全く別の話題を持ってこられても意味不明なんですが?あと、「解釈で現実に対応できているので条文を変える必要はない」とは言ったが「解釈変更を許容してでも条文を守るべき」とは言ってない。で、お前さんの挙げた部分のどこがどういう風に、「人類が希求すべき理念は憲法があるからある」という話になるの?それこそお前さんが人の話を自分の都合のいいように解釈しているだけ。 ↑
201 [01.13 23:22]うぃ★44:で、結局、お前さんは憲法そのものをきちんと一言半句理解するまで読んだの?まさか読んでないとか言わないよね?それとも何か読めない理由があるの?日本人じゃなくて日本語読めないからとか?それともきちんと理解するとお前さんの言っていることが見当違いも甚だしいと認めざるを得なくなるから読まないの? 偉そうな屁理屈並べる前にさっさと読んで理解したら?「 憲法が何を意図しているのかは憲法の条文を読むことからしかわかりません」なんだろ? ↑
202 [01.14 01:48]んー:>>199 >>056の話、111条にちゃんと「者」として明記してあるじゃないですか。111条満たすなら公務員だろうか民間人だろうが日本国民だろうが外国人だろうが誰でも良いわけですが。さて、公務員しか対象にしていないとどこに書いてあるかちゃんと示してくださいね。あなたは>>181で1条はもはや公務員限定の根拠じゃない事を認めているから念のため。 ↑
203 [01.14 02:12]んー:>>199, 200 公務員と基本的人権の関係は憲法解釈に関する有名な基本的問題だからですよ。よく読んで考えてください。さて、「人類が希求すべき理念は憲法があるからある」という話になるのは、条文の解釈は変更可能で意味するところは変わるのに、条文変更を問題視する理由が分からないからです。あなた自身、最終目標すら条文の解釈次第でどうにでもなると認めてるでしょ?じゃ、その条文を維持する事に何の意味が?そもそも普通の戦争の問題も条文自体とは関係ない話ですしね。 ↑
204 [01.14 02:27]んー:>>200, 201 「そもそも憲法は国の基本指針であり、理想・目標と言えるもの」だから軽々しく変えるなという一方で、現実対応のための行政の裁量により「重装備購入は憲法違反の疑い」→「憲法は自衛のための必要最小限度の実力を容認」といった解釈変更は容認しているわけですよね?これが理想・目標を実現しているのか過渡期かを知るには、理想・目標の本来の解釈が必要ですが、そんなものはないとおっしゃる。さて、私たちは何をもって合憲・違憲を考えればいいの?読む人次第のお経や聖書ならこれでもいいですが。 ↑
205 [01.14 22:17]うぃ★44:>202 人に「ちゃんと示せ」という前にお前さんが人の文章を“ちゃんと読め”。何度も同じことを書くほど暇じゃない。もう一度いうぞ。056から読み直せ。 ↑
206 [01.14 22:47]うぃ★44:>203 公務員と基本的人権の関係の話は「公務員の基本的人権に対する憲法の解釈の問題」であって「憲法を解釈によって運用することの問題」や、「自衛隊の重装備化が解釈によって成り立っている問題」とは全く違うのだが?違う問題を持ってきて聞かれても意味不明です。話をすりかえるなよ。あと、条文変更を問題視する理由が分からないと何故「理念は憲法があるからある」という話になるのかと。お前さんの勝手な想像で人の意見を曲げるなよ。 ↑
207 [01.14 23:09]うぃ★44:>203続き そもそも問題視ではなく、変える必要がないと言っているだけだし、「最終目標でさえどうにでもなる」などとは言っていない。その論理で条文を維持する必要がないなら憲法自体必要ないという話になるんだが?普通の戦争は九条で禁止されていますから関係ありますが?何言ってるの? >204 過渡期かどうかを知るのに理想・目標の本来の解釈など必要ない。逆に聞くが、日本の現状が理想目標を実現していると思うの?していないなら、過渡期以外何があるの?そもそも「本来の解釈はない」などと言ってませんが? ↑
208 [01.17 01:46]んー:>>205 だから>>056が理由にならないのは、あなた自身が>>074で書いている「原則、法律というものは書かれていないものは対象外のはずです。」にひっかかるからです。111条には「者」としか書かれていません。あなたの主張からいえば、書かれてもいない限定をしちゃいけない。1条は「国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準を確立」といっていて、法の対象が公務員という人そのものに限るなどとは「書いていない」。あなたの理屈をそのまま当てはめてるだけですよ? ↑
209 [01.17 01:53]んー:>>206 「公務員の基本的人権に対する憲法の解釈の問題」自体が基本的人権についての「憲法を解釈によって運用することの問題」で「自衛隊の重装備化が解釈によって成り立っている問題」と同じ話なんです。公務員の人権についてどう解釈が変遷しているか、もうちょっと勉強してください。条文変更を問題視する理由がわからないなら、何が守りたくて条文を守るのか、その目的をどう説明するの?って話ですよ。条文を変え、目的とするものを積極的に守ろう、なんて事に思いが至らなかったみたいですね。 ↑
210 [01.17 01:57]んー:>>207 「その論理で条文を維持する必要がないなら憲法自体必要ないという話になるんだが?」は、まさにそのとおり。不文憲法って知ってますか?「普通の戦争は九条で禁止されています」って、解釈次第で普通の戦争もできることはあなたがとっくの昔に認めた事じゃないですか。あと、あなたは>>152で「「本来の解釈」なんてものができたら解釈することそれ自体を制限することになるのですが?」とおっしゃっているのですが、忘れておられるようですね。 ↑
211 [01.18 08:12]うぃ★44:>208 お前さんが日本語読めないだけ。何度も言うように公務員という人そのものが対象であることは「書いてある」。というか、056が理由にならないと思うならそれ以降の読んだら?もう一度言う。 056“から”読み直せ。お前さんがいかに見当違いかが書いてある。 ↑
212 [01.18 08:22]うぃ★44:>209 お前さんが「公務員の人権についてどう解釈が変遷しているか」と言っている時点でそれは「公務員の人権に対する解釈の問題」という解釈個々の問題であって「憲法を解釈によって運用することの問題」では無い。あと、日本語でおk。「その目的」って何? ↑
213 [01.18 08:43]うぃ★44:>210 お前さんは憲法不要論者ってことだな。日本の憲法のことも経緯も分かっていないのにそんな事言っても何の意味も無いが。あと、解釈次第で普通の戦争もできるなどとは言ってませんが?「『本来の解釈』の決定」と、「本来の解釈の有無」は全く違う事なんですが。都合良く変えるなよ。 ↑
214 [01.18 16:17]んー:>>211 111条が一般人も対象という根拠条文なんですが、それを否定してるのはあなたです。最高裁の上告棄却により、「国家公務員法の守秘義務は非公務員にも適用される」として検察が立件し、高裁が下した有罪判決も確定してます。刑法の教唆が…の主張もおかしくて、最高裁は刑法35条の適合性の判断もしてるのに、刑法61条の適合性ではなく国家公務員法111条に規定するそそのかしかどうかの判定をしてます。あなたの理屈なら、刑法61条に規定する教唆でなければ西山が罪に問われる理由はありませんね。 ↑
215 [01.18 16:27]んー:>>212 「憲法を解釈によって運用することの問題」ですよ。公務員の人権にしろ自衛隊にしろ、憲法で規定すればこのような解釈の変遷をとる必要はない訳ですから。その目的=条文を守る目的、ですよ。何のために条文を守るのかを忘れると、条文そのままで解釈変更する事の問題点が理解できなくなるわけです。 ↑
216 [01.18 16:33]んー:>>213 選挙を通じて国民の信託を得た内閣が解釈変更したらOKなんじゃなかったでしたっけ?「『本来の解釈』の決定」と、「本来の解釈の有無」は全くちがう?「本来の解釈」が決定できなくても「本来の解釈」というものは存在するのだ、という話は、宗教の話であればOKですが、法律を解釈して実社会を動かしていく上では大変困りますよ。そもそも「本来の解釈」じゃない解釈で法を運用していいという話は国会という立法府の持つ権限の侵害ですから。 ↑
217 [01.21 02:19]うぃ★44:214< すべて回答済み。 百十一条云々<111 最高裁の上告棄却云々<081 教唆の主張もおかしい<どこがどうおかしいのか書いてないので無意味。 最高裁の判定<081 最高裁は国家公務員法百十一条に対しては判定していませんよ。 西山氏が罪に問われる理由<教唆であるので。 ↑
218 [01.21 02:41]うぃ★44:>215 これも回答済み。>憲法で規定すればこのような解釈の変遷をとる必要はない訳<094・110 因みにお前さんが「公務員の人権」で言ったことは「憲法を解釈によって運用することの問題」では無い。都合の言い様に変遷しないように。 >条文を守る目的<080 因みに私は「変える必要がない」とは言ったが、「守れ(変えるな)」とは言っていない。あと、憲法の何たるかが分かっていないお前さんに解釈変更することの問題点が理解できているとは思えないが。 ↑
219 [01.21 02:55]うぃ★44:>216 「内閣の解釈が国民の信託を得た形になっている」とは書いたが、「国民の信託を得た形の内閣が解釈変更したらOK」などとは書いてません。タラレバの話などしていないと何度も言っている。いい加減理解しろ。 あと、実際にその話で社会が動いているので困りません。お前さんが憲法の何たるを分かっていないからそう思うだけ。解釈で運用することが何故立法府の権限侵害なのか意味不明。何度も言っている様に、解釈することを止めることは不可能。 ↑
220 [01.22 13:16]んー:>>217 111条を適用するためには刑法61条の教唆に該当するかどうかの判断が必要で、その適用についての判断がありません。他の判例で刑法の教唆を主張する場合61条を参照法規としてあげています。嘘だと思うなら判例検索してご覧なさい。最高裁は国家公務員法百十一条に対して判定していますよ?「被告人の右行為は、国家公務員法一一一条、一〇九条一二号、一〇〇条一項の「そそのかし」にあたるものというべきである。」と判断してますが?刑法61条の教唆ではないですよね? ↑
221 [01.22 13:19]んー:>>219 「内閣の解釈が国民の信託を得た形になっている」といっても、内閣の解釈に信託を与えるためには解釈変更が示されないと始まりません。が、解釈変更は国民の信託を得てから実施する、などとはどこにも決まってませんし、解釈変更が信託を受ける前に実施された実績がある以上、何の言い訳にもなりませんよ。 ↑
222 [01.22 13:28]んー:>>219 いえいえ「憲法を解釈によって運用することの問題」ですよ?公務員の人権擁護の仕組みががらっと変わってるんですけど。あと「守れ(変えるな)」とは言っていない、と言ってるだけですよね?現行解釈が正当だ、というだけであって、なぜ正当だと言えるのかはあなたの気持ち次第でしかない。個人の宗教観ならそれでいいけど、国の基本法である以上、国民の共通認識としての解釈は明文化されるべきだし、安定性を保つためにも拘束されるべきものです。 ↑
223 [01.23 01:19]うぃ★44:>220 もともと教唆及び国家公務員法違反の成立において争っていないでしょう。争っているのは報道の自由が成立するか否か。国家公務員法違反の成立を争っていない以上、国家公務員法違反としていうのは当たり前。そうでなければ教唆で正犯とした場合、国家公務員法内に罰する規定がない。そもそも、「そそのかし」が教唆で全ての法が適用となる以上、国家公務員法が民間人を対象としているか否かの論議に例として持ってくること自体が不適切なんですよ。さらに言えば、国家公務員法の問題は特定機密法案の問題と関係ない。 ↑
224 [01.23 01:31]うぃ★44:>229続き そもそも、仮に国家公務員法が民間人を対象としているかどうかは「国家公務員法の問題」であって、「特定機密法案の問題」とは関係ない。仮に国家公務員法が民間人を対象としていたとしても、だからといって特定機密法案が民間人を対象にして良いということにはならない。 >221 国民の信託を得ずに変更された解釈を実施するのならそれはただの行政の暴走でしかありませんよ。行政が暴走すれば主権者である国民によって止められる。で、「言い訳」って何?何が言いたいの? ↑
225 [01.23 01:48]うぃ★44:>222 公務員の人権擁護の仕組みががらっと変わることは「公務員の人権に対する解釈の問題」という解釈個々の問題。解釈個々の問題は「解釈に対する是非」であって、「運用に対する是非」ではない。あと、現行解釈が正当だって誰が言ったの?いい加減、自分の都合の言い様に勝手に文章変えるの止めろよ。あと、国民の共通認識として解釈を法制化し、拘束することを世の中では「思想統制」って言うんですけど?馬鹿? そもそもお前さんの「(成文)憲法不要論」にも矛盾しているし。 ↑
226 [01.23 01:53]んー:>>223 検察は国家公務員法違反で立件して有罪になったんですよ。で、弁護団は表現の自由の侵害だと上告した訳ですが、最高裁により「憲法二一条違反をいうが、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり」として却下されてますよ。高裁では「国公法111条、109条12号は、国家秘密それ自体を保護するためのものではなく、守秘義務のある公務員に対する外部からの働きかけをも規制して、公務員を保護するためのもの」という判断をし、最高裁の棄却でこれが確定しています。 ↑
227 [01.23 01:57]んー:>>223 上告棄却で高裁判決が確定していますが、その高裁の判決では「国公法1条5項に鑑みても、同法111条、109条12号の「そそのかし」罪の存在により、同法109条12号、刑法61条の従属教唆犯の規定の適用が排除されるものとは解されないから、国公法111条にいう109条12号の行為を「そそのかす」罪は、独立教唆犯と解せられる。」と刑法61条の規定する教唆ではないことも確認していますから、念のため。 ↑
228 [01.23 02:09]んー:>>225 法解釈を統一することが思想統制にはなりません。法の解釈の統一ってのは、ただ「今の条文はこう解釈する。違う解釈をとりたいならそう解釈できるように条文を改正しろ」ってだけのことです。これのどこが思想統制?あと、「公務員の人権に対する解釈の問題」って、当の立法趣旨はどうだったの?って視点が見事に欠落してることに気づきませんか?当時憲法を制定した国民の(代表の国会の)意図はどうだったの?それを無視してもいいってこと?だから、教条主義じゃないか?って指摘した訳ですよ。 ↑
229 [01.23 03:53]うぃ★44:>226・227 だから、最高裁では表現の自由(報道の自由)が争われて却下されたんでしょう。それに高裁の判断はあくまで一例に過ぎず、NHKの受信料裁判のように裁判官の判断によってころころ結果が変わる可能性のあるもの。参考判例にしかならない。そもそもの問題として、例え国家公務員法が民間人を対象としていたとして、それは「国家公務員法の問題」であって「特定機密保護法の問題」とは関係ない。国家公務員法がどうであろうが特定機密保護法の民間人対象を是とする理由にはならない。 ↑
230 [01.23 04:15]うぃ★44:>228 「今の条文はこう解釈する」と言っている時点でそれ以外の解釈は違法ということであり、解釈とは人の思想によるものなので、思想・表現の自由に対する圧迫で、どこをどう見ても思想統制以外の何者でもありませんが。それに憲法不要論との矛盾はどう説明するの?因みに統一解釈を明記したところでその「統一解釈に対しての解釈」が生まれるので結局解釈によって運用されることは変わりませんが。当の立法趣旨?国民の意図?憲法の何たるかを分かっていないお前さんが一番無視しているんだが? ↑
231 [01.23 04:41]うぃ★44:>228続き お前さんこそが憲法の立法趣旨、当時の国民の意図を鑑みるべきで、そこから見るなら、最高法規という一面性だけに拘っているお前さんがいかに見当違いなことを言っているかは明らか。私のことを教条主義というなら、最初から無視しまくっているお前さんこそただの否定主義ってことになるんだが。そもそも、「公務員の人権問題」が「憲法の解釈による運用の問題」とは関係ないのに、突然当の立法趣旨とか国民の意図とか言われても全く意味不明。相変わらず何が言いたいのかさっぱり理解できない文章だな。 ↑
232 [01.23 11:53]んー:>>229 表現の自由の問題であるという原告側の主張自体が法解釈として間違っている、として最高裁で棄却されてるんですけど。で、国家公務員法が特定秘密保護法よりも曖昧で広い秘密を規定し(最高裁の棄却理由で述べられていますよ)、民間人に適用され有罪となったという判例が確定してる訳です。特定秘密保護法より広く曖昧な秘密を規定し、実際に民間人を有罪にした実績もある国家公務員法の方が、いま特定秘密保護法に向けられてる批判をうけるべき法だと思われますが、なぜそれが問題にならないの?ってことです。 ↑
233 [01.23 12:24]んー:>>230 自由に解釈し議論することと、法律の運用はまた別の問題です。西山太吉の件、最高裁は棄却してます。その判断はその後の下級裁判所の判断を拘束します。最高裁が判例を変える場合は大法廷で判断する必要がありますし、最高裁の判例と異なる判決が下級裁判所でくだされたというだけで上告や判決取り消しの理由になります。だからこそ国家公務員法111条は民間人も対象と明文化されてるといえるわけです。解釈の解釈…なんてのは詭弁で、解釈がぶれにくい条文に積極的に修正する努力をさける理由にはなりませんよ。 ↑
234 [01.23 12:31]んー:>>230, 231 ある条文の解釈を変えたければ、法改正してその条文を別の解釈となる表現に変えればよいのです。そのための自由や制度が保証されてる以上、思想信条の自由の問題はありません。憲法もその趣旨を明確にするように改正すればいい。それだけのことです。条文はそもそもそのためにあるんじゃないんですか?「公務員の人権問題」、じゃあ憲法にはどのように規定されてるのか説明してください。そういう部分が憲法に欠落してるのを知りながら、憲法改正せずに解釈だけで運用するから問題なんですよ。 ↑
235 [01.26 03:52]うぃ★44:>232 だから、最高裁の棄却理由は表現の自由に当てはまらないからであって、国公法が民間人を対称にしているか否かではないし、例え国公法が特定機密保護法より広く曖昧で民間人を対称にしていたとしても、それは国公法に対する問題であって、特定機密保護法に対する議論には関係無い。「いま特定秘密保護法に向けられてる批判をうけるべき」なんてのはただの論点のすり代え。関係ない話持ってこないように。 ↑
236 [01.26 04:01]うぃ★44:>233 法律で解釈を縛っている以上、自由に解釈し議論することと、法律の運用は別の問題ではありませんよ。あなたの言っていることはただの思想統制です。西山事件は憲法の解釈運用の件とは関係ないし、国公法違反適用の判断は最高裁ではなく、高裁。あと、解釈の解釈云々の件は詭弁でもなんでもなく事実。解釈がぶれにくい条文に積極的に修正する努力自体、思想統制であり、間違っているので、避ける理由とか全く意味不明。 ↑
237 [01.26 04:15]うぃ★44:>234 あなたが言う「本来の解釈を憲法で確定する行為」そのものが、「そのための自由や制度が保障され」ていないということをあなたが分かっていないだけです。あなたの言っていることはただの矛盾です。「憲法にどのように規定されているか」つまり、“解釈の個々の問題”と“解釈によって運用することの問題”とは全く違うと何度言えばいいですかね?それに、「そういう部分」が何を指すのか分かりませんが、細かな部分は憲法以下の法令で定めればいい話で、憲法を直接改正する理由にはなりませんね。 ↑
238 [01.27 10:27]んー:>>235 最高裁の棄却理由には国家公務員法111条違反という高裁判決は正当と書いてありますが?で、最高裁の棄却により確定した高裁判決は国公法111条、109条12号は、「守秘義務のある公務員に対する外部からの働きかけをも規制して、公務員を保護するためのもの」と言っています。当然外部とは裁判で取り上げている西山太吉という民間人を含む公務員以外を指す訳ですから、国家公務員法が民間人を対象としている事は確定しましたね? ↑
239 [01.27 10:36]んー:>>235, 236 ということで、西山事件の最高裁の判断があるので、>>055であなたが言った「以前も以後も大して変わっていないどころか、公務員のみならず、一般人にまで罰則の対象を広げただけの状態になっているのですよ。」は間違いだと証明できた訳です。国家公務員法がすでに民間人を対象にしており、有罪にした実績もあるのです。最高裁は上告を棄却したので最高裁の判断で、これは下級裁判所を拘束しますよ。なお棄却と却下は全く意味が違いますので念のため。 ↑
240 [01.27 10:46]んー:>>236, 237 あの、例えば判例について考えればわかりますよ。たとえば判例を批判して自由に解釈して学説を主張したり、一般で議論したりするのは法律の運用とは関係ありませんが、たとえ学説がどうあろうと法の運用では判例に従わなくてはなりません。その判例が立法趣旨から外れる事がないような条文でないと、立法趣旨と関係ない判決がでてしまい、その目的を達せられなくなります。立法趣旨にそって正しく解釈できる条文であるべきってのはそういうことですよ。 ↑
241 [01.28 01:09]うぃ★44:>238 教唆だろうが国公法が民間人を対象にしていようが、国公法違反なのは正当なんですが。あと、国公法が民間人に適用されたのは事実ですが、あくまで高裁の解釈であって、対象としている事は確定していません。因みに何度も言う様に国公法の問題と特定機密保護法の問題とは関係ありません。国公法がどういうものであれ、特定機密保護法は民間人を対象としていることは確定しており、明らかな監視法です。よって、あなたに対する答えは「国公法が民間人を対象にしているかどうかは関係ない」です。 ↑
242 [01.28 01:28]うぃ★44:>239 国公法が民間人を対称にしているかどうかにかかわらず、特定機密保護法は民間人を対象とすることを明記していますから、「以前も以後も大して変わっていないどころか、公務員のみならず、一般人にまで罰則の対象を広げただけの状態になっているのですよ。」は間違っていませんね。「公務員のみだったのが」とは言ってませんので。日本語が正しく理解できるようになってから偉そうな事言うように。なお刑事訴訟では棄却と却下は全く意味が違い“ません”ので念のため。 ↑
243 [01.28 02:06]うぃ★44:>240 相変わらず無知蒙昧。日本における判例主義は裁判官が面倒臭い&責任逃れのために勝手に持ち出しているだけのただの慣習ですよ?日本はれっきとした成文法主義で判例主義はあくまでその参考・補足に過ぎません。「法の運用では判例に従わなくてはなりません」なんて事や、最高裁の判例が下級裁判所を拘束するなんて事はないんですよ。そもそも法律として明記することの意味を全く分かっていない。あと、憲法不要論との矛盾はどうするの?憲法や法律や司法や裁判の事を何も分かっていないくせによくそんな偉そうな事言えるわ。 ↑
244 [01.28 09:22]んー:>>241 最高裁が「棄却」したので「「国公法が民間人に適用されるという高裁判決は正当」という最高裁の判断」が確定してます。間違えないように。つまり>>055であなたが言った「以前も以後も大して変わっていないどころか、公務員のみならず、一般人にまで罰則の対象を広げただけの状態になっているのですよ。」は間違いなんです。特定秘密保護法前から一般人は罰則対象であり、特定秘密保護法はそのうちの特定の場合の扱いが明確になったにすぎない、です。 ↑
245 [01.28 09:37]んー:>>242 あなたは「大して変わっていないどころか」のはずが「一般人に対象が広がった」という変化があったと言ったのです。それまで一般人は含まれなかった、と考えるのが普通では?ここまでも「国家公務員報自体民間人は対象ではない」と言い続けた。また従属教唆の刑法61条と独立教唆の国家公務員法の規定を混同した。そもそも最高裁の判決文を読んでないですね?そこには実質審理をした事が明記してありますので、その実質審理の内容に拘束されます。 ↑
246 [01.28 09:50]んー:>>243 理論上は下級審が異なる判断を下す事自体は可能ですが、例えば最高裁は「国公法が民間人に適用されるという高裁判決は正当」を踏襲するので上告されれば判断を覆され、意味がありません。最高裁の判例変更は簡単にできない仕組みになっています。あと成文法主義は安定した条文解釈が前提なのです。書かれているがそう解釈しない、が多発しては、そもそもの成文法が意味を持たなくなります。だからこそ国会で言葉遣い一つで紛糾する訳だし、解釈変更に厳しくならなくてはならないのです。 ↑
247 [01.29 03:12]うぃ★45:>244 何度もいっているように「適用になった」と「対象としている」は違いますので間違えないように。で、上に書いた様に「以前も以後も?」は間違いではありませんから。あなたが日本語が正しく理解できていないだけ。国公法と特定機密保護法は全く趣旨も目的も違う法律なので、「そのうちの特定の場合の扱いが明確になったにすぎない」なんてことはありません。国公法に関係なく機密保持にかこつけた国民監視をするための法律です。 ↑
248 [01.29 03:27]うぃ★45:>245 明確に広がったのは事実ですね。これまではここで書いているようにまだ議論の余地があった。特定機密保護法はそれを明記することによって明らかな処罰対象にしています。法律において、明記をするということがどういうことか理解できていればこの表現は消して間違いではないということが分かるはずです。因みに最高裁の判決文は読んでますし、何れにせよ国公法違反なのでその実質審理をすることは何の不思議でもないですね。 ↑
249 [01.29 04:00]うぃ★45:>246 日本の判例主義はただの慣習。踏襲されるわけではない。裁判官の判断しだい。特に刑事訴訟の場合は同じ事例は殆ど無いですし。で、「判例変更」って何?日本語でおk。安定した条文解釈が成文法主義の前提とか完全に意味不明。条文の解釈は裁判官に委ねられているし、これまでに「安定した解釈」なんてものが出てきたことも無い。勝手に自分の都合のいいように捻じ曲げないように。あと、「書かれているがそう解釈しない」って誰が言ったの?何の話しているの?で、憲法不要論との矛盾はどうするの? ↑
250 [01.29 08:03]んー:>>244 「適用になった」と「対象としている」は違います→最高裁が正当とした高裁判決理由の中に「国公法111条が、国家公務員以外のものをも処罰の対象とする罰則であることに鑑みれば」とはっきり書いてますけど?また西山太吉側の弁護人の上告趣旨ですら「国公法111条が公務員の職業的規律の維持という範囲を超えて公務員にあらざる一般市民に刑罰を加えるように適用される」事を前提にし、その上で秘密の範囲を拡大解釈するのは国民の知る権利を侵害する、と主張してますよ。 ↑
251 [01.29 08:11]んー:>>248 ここで書いているようにまだ議論の余地があった。→西山太吉の裁判の最高裁判決の「国家公務員法109条12号、100条1項にいう秘密とは、非公知の事実であつて、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるもの」で「その判定は司法判断に服する」との判断のとおり、議論の余地もなにも国家公務員法のいう秘密は司法判断以外に秘密かどうか確定できませんけど?特定秘密保護法はそのうちのある分野の秘密とその取り扱いを法で明確化したにすぎません。 ↑
252 [01.29 08:21]んー:>>249 成文憲法不要論に帰着するのはあなたの論理に従えば、ですよ。条文の解釈は各人の良心の自由である、というのであれば、思想信条の自由により条文の表現に関わらず良心に基づく判断であるかどうかがすべて。ならば良心に基づく判断があれば成文憲法を含む法令という成文自体が不要になってしまう。私自身は解釈変更を必要とするなら、その趣旨に沿うよう適切な条文に修正すべし、という立場ですので念のため。ちなみに判例変更→http://kotobank.jp/word/判例変更 ↑
253 [02.01 07:33]うぃ★45:>252 ↑のを削除してください。>250 だから、西山事件では国公法が民間人に適用されるかどうかで争ったわけではないので、高裁判断や最高裁の棄却で民間人も対象とされていることが確定したわけではない。弁護人の上告趣旨にせよ弁護側が国公法の“適用”を認めていたのでそう書いただけの話。 >251 「国公法のいう秘密」の話などしていませんが?誰と戦っているの?特定秘密保護法の何が問題なのか全く分かっていないんですね。国公法と特定機密保護法は直接関係ないですよ。 ↑
254 [02.01 08:43]うぃ★45:>252 あなたの論理です。「条文の解釈は変更可能で意味するところは変わるのに、条文変更を問題視する理由が分からないからです。あなた自身、最終目標すら条文の解釈次第でどうにでもなると認めてるでしょ?じゃ、その条文を維持する事に何の意味が?」とあなたが言ったのだが、私は条文変更を問題視している訳でもどうとなると認めてませんし、あなたが憲法のことや法律として明文化することの意味というものが分かっていないからそう思うだけで。あと、成文に対する解釈の話なのに、何故それが成文不要となるのか全く意味不明です。 ↑
255 [02.01 18:17]んー:>>253 最高裁の棄却という判決文の判決理由で「国家公務員法111条自体が公務員以外を対象」という判断が示されていますので、学説はともかく司法としては「対象」であることは確定ですね。少なくとも対象ではないと主張し、それを根拠として無実を主張しても、今後は最高裁により否定される事になります。適用自体には検察、弁護側双方対象である事に異議はなく、弁護側の主張も行為の正当性による例外的な免責だけですよね。上告趣意もそういう構成ですよね? ↑
256 [02.01 18:36]んー:>>252 国家公務員法の秘密に関する最高裁の判断がありますので、国家公務員の知り得たものが秘密かどうかは司法が最高裁の示した基準に基づき司法の判断が下るまで確定しません。すべての情報に秘密の可能性が否定できないのですよ。特定秘密保護法は行政機関の所掌事務に関する情報の一部(第三条)について秘密の定義と扱いの明確化です。国家公務員法の規定する秘密を逸脱する事はありませんし、特定秘密保護法のせいで民間人が対象に含まれたという主張は誤りです。 ↑
257 [02.01 18:43]んー:>>254 国民が己の良心を基準に判断するんですよ。という>>094の主張は撤回ですか?それにあなたが私の主張と言っているのは「あなたの論理を推し進めるとそうなる」という話をしてるだけですから。>>060で「で、今の憲法がそれらを禁止していると言えるのはどうしてですか?」と問うたことに、あなたが>>063で「解釈」を根拠としたからです。その解釈が変更可能と主張しては、今の憲法が条文で禁止しているとはいえないでしょ?ってこと。 ↑
258 [02.01 20:45]うぃ★45:>255 何度も言っていますが、司法として「適用」してはいますが、国公法が「対象」としているかどうかの判断はされていません。判例主義がただの慣習であり、西山事件が「対象」としているかどうかで争っていない以上、今後は最高裁により否定される事になるとも限りません。 >256 これも何度も言っているが、国公法の問題は国公法の問題であって、特定機密保護法とは関係ないし、特定機密保護法に国公法との規定がない以上、「国公法の規定する秘密を逸脱することはない」はただの妄想でしかない。 ↑
259 [02.01 21:04]うぃ★45:>256続き 国公法でいう秘密が司法により判断されるというのなら、行政機関の長が秘密を指定する特定機密保護法とは全く違い、それこそ「特定秘密保護法はそのうちのある分野の秘密とその取り扱いを法で明確化したにすぎない」などというのは完全な間違い。特定機密保護法をきちんと読んでいるか疑問なレベル。因みに議論の余地があるというのは秘密の話ではないんだが。特定機密保護法によって“明確に”民間人が対象になったのは事実。しかも、特定機密保護法の問題はそれに留まらない。 ↑
260 [02.01 21:35]うぃ★45:>257 私の論理を推し進める途中であなたの勝手な解釈が入っている段階であなたの論理です。で、国民が己の両親を基準に判断するのは解釈の是非であり、何故094を撤回しなければならないのか全く意味不明。あと、解釈が変更可能なことは「制度の問題の話」であって、今の憲法が条文で禁止していると言えるのは「現状の話」なんですが?全く違う話を一緒にされても完全に意味不明です。そもそも、タラレバの話などしていないと何度も言ってますよね? ↑
261 [02.01 23:29]んー:>>258 だから最高裁は高裁の「国公法111条が、国家公務員以外のものをも処罰の対象とする罰則であることに鑑みれば」として導いた判断を正当としています。「今後は最高裁により否定される事になるとも限りません。」はそのとおり。しかし、あなたの憲法解釈の論理からいえば、現在の高裁判断を支持した最高裁の判断は政府見解に相当します。つまり、あなた自身が私に対してさんざん否定してた「たられば」の話を始めようとしてるわけですが、わかってますか? ↑
262 [02.01 23:38]んー:>>259 特定秘密保護法に基づき行政機関の長が指定し、司法はそれに基づいて判断します。つまり秘密となるもの判断基準が明確になるのです。国家公務員法にいう秘密とは何かの基準すら具体的に示されず、実際に立件し司法に問うまでわかりません。「“明確に”民間人が対象になったのは事実」いえいえ、>>258の論理であれば解釈変更で実質的に除外されるかもしれませんし、少なくとも国家公務員法が民間人対象であることは最高裁棄却により明確になってます。 ↑
263 [02.01 23:51]んー:>>260 今の憲法が条文で禁止していると言えるのは「現状の話」ですか。でもその解釈の根拠は「国民の良心」ってことですね?条文の意味が国民の良心次第ならば、その条文自体に何の意味があるんですか?国民の良心がそのままなら条文に関わらず同じ解釈に落ち着くはずですね。条文変更に国民の良心による判断が左右されるなら、国民の良心により忠実な条文に修正する必要がありますね。 ↑
264 [02.05 00:28]うぃ★45:>261 何で憲法解釈と一般の法律の運用とを勝手にゴッチャにしているの?それにタラレバって私の話の何がタラレバなの?全く分かっていないのあなたでは? >262 何が秘密なのか全く示されていないし、行政側がほぼ好き勝手に秘密に指定できる状態のどこが「秘密となるもの判断基準が明確になる」の?258の論理でどうやったら実質的に除外になるのか意味不明ですし、そもそも、何度も言っている様に国公法の問題はそれ自身の問題であって特定機密保護法とは何ら関係ない。あと、対象と適用は違うと何度言えばいいのでしょうか? ↑
265 [02.05 00:50]うぃ★45:>263 日本語でおk。そもそも、解釈の根拠が「国民の良心」というのが意味不明。国民の良心によって判断されるのは解釈の是非だと何度も言ってますが?条文の意味?既に何度も説明していますけど?だからあなたは憲法の何たるかが分かっていないのですよ。というか、憲法に書いてありますけど?読んでないから分からないのですよ。グタグタ言う前に憲法きちんと読めよ。 ↑
266 [02.05 00:58]うぃ★45:>263つづき:あと、実際に同じ解釈で落ち着いているし、「条文変更に国民の良心による判断が左右される」というのも意味不明。国民の良心による判断なのだから、国民の良心以外に左右されるわけがないんだが。「国民の良心に、より忠実な条文」というのも意味不明。というか、そもそも、国民の良心とはどういうものかが分かっているのか疑問ですが。自分の都合の良い様に解釈して屁理屈こねくり回しているようにしか見えませんが。 ↑
267 [02.05 03:11]んー:>>264 憲法も現実に運用されている法ですよ?それに今は高裁の判断を支持する最高裁の判断で「国家公務員法111条は公務員以外も対象」という法解釈が確定してます。それを理由も示さず「判断がひっくり返るかもしれない」って言ってるのはあなた。同じく理由なしに「実質的に除外になるかもしれない」とも言えますね。「何が秘密なのか全く示されていないし」?国家公務員法のいう秘密は行政があらかじめ指定する必要すらないんですけど?秘密指定の必要すら規定されていないので。 ↑
268 [02.05 03:22]んー:>>265 確認ですが、国民の良心に関わらず解釈の根拠は存在し、国民がその根拠の正当性に関わらず「是非」を判断するって主張ですか?解釈が合理性を持つ事を求められるのは当然で、国民の良心はその合理性をふまえて判断しているはずだと思いますが。この立場であれば解釈の根拠が国民の良心という主張に違和感を感じる事はないはずです。憲法12条の解釈で一元的内在制約説に修正がかかる理屈です。それすら否定してスタートしたいということでしょうか? ↑
269 [02.05 03:25]んー:>>266 「あと、実際に同じ解釈で落ち着いているし」とのことですが、落ち着いてない例はすでに自衛隊の重装備の話や公務員の人権制約の理屈で示しました。あと12条の一元的外在制約説→一元的内在制約説→その修正という変遷も、まさに「国民の良心」による解釈が落ち着いていないいい例示ですけど? ↑
270 [02.08 12:49]うぃ★45:>267 憲法が実際に運用されているかなど言ってませんが。判例主義はただの慣習であると理由は示してますが?あなたも「『今後最高裁で否定される事になるとも限りません』はそのとおり」って認めていますが?で、理由なしに「実質的に除外になるかもしれない」って何で言えるの?国公法のいう秘密があらかじめ指定する必要ないから何?特定機密保護法の問題とは何ら関係ない。で、どこが「秘密となるもの判断基準が明確になる」の? ↑
271 [02.08 13:11]うぃ★45:>268 解釈の根拠は解釈をする者が示すことであって国民の良心関係ないし、その根拠の正当性は解釈の是非を判断されるときに検証されるものですが、そんなこと当たり前の話だと思いますが?国民の良心が解釈の合理性を検証することがなぜ解釈の根拠が国民の良心という話になるのか全く意味不明です。突然一元的内在制約説の修正とか、風が吹いたら桶屋が儲かる的なことを言われてもまるで意味不明なんですが。で、憲法はちゃんと読みました?憲法の意味はちゃんと書いてありますよ。 ↑
272 [02.08 13:55]うぃ★45:>269 同じ解釈で落ち着いていると言っているのは九条の解釈それ自体で、自衛隊の重装備の件はそれに付随する個別の問題ですし、公務員の人権問題は全く別問題。勝手に都合の好い様に変更しないように。それとも近年において「憲法九条は戦争・交戦権を認めていないが、必要最低限の自衛権は認めている」という解釈が変更になったことがあったのですか?無いなら落ち着いていると言えますね。 ↑
273 [02.08 17:25]んー:>>270 判例主義は裁判所法の4条や10条により実質的に規定されていますよ。最高裁は判例変更が簡単にできず、上級審の判断は下級審を拘束しますから。あと、あなたは原理的に可能であるという話と、法の運用の上での法的安定性という問題を混同していますね?特定秘密保護法については原理的に(というにはあまりにお粗末な解釈ですが)あり得る云々で問題視するのに、国家公務員法の秘密については実例があっても気にしないという議論のアンバランスさがお粗末なんです。 ↑
274 [02.08 17:31]んー:>>271 解釈の根拠は解釈をする者が示すこと→それは学説を主張する場合ですね。実務上の解釈は国民の良心に基づく信任があって初めて意味を持ちます。だからこそ>>110のような主張をしたのでは?「一元的内在制約説の修正とか、風が吹いたら桶屋が儲かる的なことを言われても」なんておっしゃるという事は、現在の憲法以下の法体系の解釈にあたっての基本原理を知らない、と言っているに等しいのですが。 ↑
275 [02.08 17:41]んー:>>272 九条の解釈それ自体が変わっているんですが。「自衛権ノ発動トシテノ戦争モ,又交戦権モ放棄シタ」「侵略の目的たると自衛の目的たるとを問わず「戦力」の保持を禁止している。「戦力」とは,近代戦争遂行に役立つ程度の装備,編成」→「憲法第9条第2項が保持を禁じている戦力は,右のようなことばの意昧どおりの戦力のうちでも,自衛のための必要最小限度を越えるものでございます。それ以下の実力の保持は,同条項によって禁じられてはいない」 ↑
276 [02.12 00:44]うぃ★45:>273 裁判所法四条で拘束されるのは「その事件」のみだし、十条は小法廷で扱わないというだけに過ぎないので全く判例主義などとは関係ありませんが?相変わらず日本語読めてませんね。判例変更はそれこそ公務員の人権問題や死刑の判断が永山基準に沿っていない場合など、度々変更されています。日本の判例主義はただの慣習。特定機密保護法は民間人が対象であることが明記されているのに「原理的に」とか意味不明。あと、国公法の問題とは関係ないので議論のアンバランスとか意味不明。 ↑
277 [02.12 00:52]んー:>>276 なぜ実質的に判例主義なのか、論理的に考えてみればわかりますよ。あと10条は小法廷で扱わないにすぎない、って言いますが、小法廷と大法廷の違いわかってますか?「特定機密保護法は民間人が対象であることが明記されている」が国家公務員法には書かれていないからどうしたと?それは「すべての財産差し押さえと言われても、そこに銀行預金とは書かれていないから含まれない」級の主張ですよ。最高裁が支持した高裁の判断の理由を良く読んでみてください。 ↑
278 [02.12 00:58]んー:そういえば、>>080で憲法を「憲法は国の基本指針であり、理想・目標と言えるもの」とおっしゃってましたが、これってついこの間安倍総理が言ってた事そのままですね。 ↑
279 [02.12 01:05]うぃ★45:>274 は?学説の場合?解釈をするのに根拠も示さない阿呆がいるの?あと、意味を持つというのが何を意味しているのか知りませんが、それが何故「解釈の根拠が国民の良心」って話になるの?現在の法体系の解釈にあたっての基本原理とかご大層な事言っているけど、そもそもあなたは憲法の何たるかも法律の何たるかも司法の何たるかも判例主義の何たるかも分かってないのに全く説得力ないんですが。というか、何で突然一元的内在制約説の修正とか出てくるのか意味不明って話なんですが。 ↑
280 [02.12 01:12]んー:>>279 国民主権では国民が良心に基づき合理的に判断することが前提になっていますから。建前上国民が「その判断でよし」としているからこそ採用されている訳です。もちろん実際に一つ一つ判断する事はできませんから、現実は手続きを経て三権に信任しているわけですが。あなたの主張する「憲法の何たるか」ってやつ、安倍総理が同じ事国会で発言してくれましたね。おかげでいかに通説からかけ離れているかよくわかったんじゃないですか? ↑
281 [02.12 01:17]うぃ★45:>275 60年も前の話を持ってきて変わっているとか言われてもナンセンスでしかありませんが。逆に言えば60年間解釈は変わっていないということですね。やっぱり同じ解釈で落ち着いているという事にしかなりませんが。 ↑
282 [02.12 01:20]んー:>>279 国民の良心(が信任した三権)がその解釈をとるからこそ正当といえるわけです。単に個人が根拠を基にある解釈を主張したからといってそれが実効性を持つ事はありませんね。一学説として取り上げられ、それが多くの人の同意を得、国民の良心の判断として手続きを経て反映されて初めて効力を持つのでは? ↑
283 [02.12 01:24]んー:>>281 「60年も前の話を持ってきて」とおっしゃいますが、70年近く前に別の意図を持って制定された憲法の条文を異なる意味で解釈している事自体が異常だと思いますが。法源としての憲法の重要性を考えると、同じ文章で全く別の解釈がなされる事自体おかしな話ですが。 ↑
284 [02.12 01:33]んー:>>281 さて、その後さらに変遷が続く事も書いといた方がいいですか?自衛隊の海外出動禁止決議(参議院本会議);1954(昭和29)年6月2日→1991年自衛隊ペルシャ湾派遣やPKO法。 ↑
285 [02.12 01:35]うぃ★45:>277 で、その論理的ってどんな論理?いっこうに出てこないんですが?小法廷と大法廷の違い?慎重を期す必要のある案件というだけですが?確かに最高裁判決の前例は重みのあるものですが、刑事などの場合ほとんど同じ案件はありませんので、それぞれの判決に拘束がかかるわけではありません。ただの慣習。あと、276で「『特定機密保護法は民間人が対象であることが明記されている』が国家公務員法には書かれていないから云々」などとは言ってませんが?誰と戦っているの? ↑
286 [02.12 01:40]んー:>>281 さらに、「集団的自衛権、すなわち、 自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃 を、自国が直接攻撃されていないにもかかわら ず、実力をもって阻止する権利を有している…集団的自衛権 を行使することは、その範囲を超えるもので あって、憲法上許されないと考えている」→「アメリカ軍の増援 部隊を自衛隊が公海上において支援すること は個別的自衛権」→「武器弾薬の 輸送それ自体は武力の行使に該当せず…アメリカ軍との武力の行 使の一体化の問題は生じない」 ↑
287 [02.12 01:43]んー:>>285 「判決に拘束がかかるわけではありません」が、控訴、上告すれば、最終的に最高裁が自分の出した判例に従って判断する事になりますよ。その判例がぶれないよう、わざわざ大法廷の開廷を義務づけてるのが10条です。国家公務員法には書かれていないから云々ではなく、民間人と明記されてるからどうしたの?って聞いてるんですが。すでに国家公務員法がもっと広い網をかけており、そこに民間人と書かれていることで何か変化が発生する訳ではありませんよ。 ↑
288 [02.12 01:54]うぃ★45:>278・280 安倍さんが言ったから何だというのでしょうか?通説とか何ですかね?自分の都合の良いように通説にされても意味不明なんですが。あと、国民が良心に基づき合理的に判断することが前提だから採用されているから何?相変わらず言いたい事さっぱり意味不明なんですが。 ↑
289 [02.12 02:15]うぃ★45:>282 は?個人の解釈の話などしてませんが?誰と戦ってるの? >283 別の意図ってどんな意図ですか?そもそも、あなたが憲法の何たるか分かってないのに意図が分かるの? >283・286 で、その間に「九条は戦争・交戦権を認めていないが、必要最低限の自衛権は認めている」という解釈は変わったんですかね?というか、あなたの書いているのは「憲法九条の解釈」じゃなく、「個別的自衛権又は集団的自衛権の解釈」ですけど。因みに、米軍の支援や武器弾薬輸送って「実力を以っての阻止」なの? ↑
290 [02.12 02:32]うぃ★45:>287 裁判官の判断しだいなので判例に従って判断するとは限りませんし、判例がぶれないように大法廷での開廷を義務付けているわけではありませんが。勝手に都合の良いように解釈しないように。というか自分で認めてたくせに何言っているの?あと、「国家公務員法には書かれていないからどうしたと?」ってあなたが聞いたんですが?特定機密保護法は国公法と全く意図も経緯も違うので「そこに民間人と書かれていること」とは全く違うのだが。特定機密保護法が何なのか分かっていないとしか思えないのだが。 ↑
291 [02.12 14:31]んー@Plala:>>288 安倍さんがあなたと同じことを国会で発言した結果、どういう批判が集まったのかよく調べてみてください。現代の憲法の何たるかをわかってないだろ、ですよ。これは芦部説云々以前の問題ですので、憲法を語るならまずは押さえておいてはいかがですか?合理的云々ですが、国民がそれを是とするから有効な解釈となるのですが、国民にいちいち確認とれないから、信任された代行者が国民の判断を代行しているわけです。そのときに代行者は国民の「良心に基づく合理的な判断」をなぞっていくわけです。 ↑
292 [02.12 14:41]んー@Plala:>>290 10条の3「憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。」ですから、判例がぶれないように大法廷での開廷を義務付けていますね。すべての審判で大法廷を開いて判例変更繰り返すことは「原理的に可能」だというだけ。憲法だって96条で毎年改憲することは原理的に可能。しかし実際は改正の条件を簡単には満たせず改正できない。国家公務員法は>>074のあなたの主張が間違いだと示したのを認めていただければ後は自明ですよ。 ↑
293 [02.12 14:45]んー@Plala:>>289 「必要最低限の自衛権」の指すものがどんどん変化している訳ですが。条文本体に引き続き、文章が同じだから解釈が同じ、という主張をしたいのですか? ↑
294 [02.14 02:19]うぃ★45:>291 「憲法の何たるかをまるで分かっちゃいない」でググると、小林教授という方の安倍批判が出てきたが、「憲法は国の基本指針であり、理想・目標と言えるもの」に対して批判しているわけでは無いんですが?これについて「憲法の何たるかをわかっていない」という批判がどのように出たのか具体的に示して下さい。あと、後半は、で?としか言いようがありませんが?因みに代行者は「良心に基づく合理的な判断」をなぞるのではなく、自分の目標を実現させるための判断をしているに過ぎませんよ。あと、通説って何? ↑
295 [02.14 02:37]うぃ★45:>292 相変わらず日本語読めていないようで。十条三に書かれているのは「前の判決と意見が違うときに大法廷で行う」ということだけですよ。別に判例がぶれないために行うわけではないし、そんな義務付けなどどこにもありません。あなたが勝手に都合の良い様に解釈しているだけ。「原理的に可能」も何も上に書いたように現に判例変更されているし、ただの慣習なだけである以上、裁判官の判断ひとつでいくらでも変わる話です。国公法云々は、間違いを認めるも何も、そもそも特定機密保護法と関係ないので全く意味不明です。 ↑
296 [02.14 03:03]うぃ★45:>293 だから、それは「憲法九条の解釈」じゃなく、「自衛権の解釈」の問題で、そもそも全く違う問題なんですが。文章が同じも何も憲法審査会自体が「1954年以降政府統一見解の内容は、現在に至るまで維持されている」と言っているんですが? ↑
297 [02.14 08:35]んー:>>294 「安倍 立憲主義」で調べるとよいですよ。現代の憲法は国家権力に対する制約(法治主義ではなく法の下の支配)を定めているところが重要なんですが、それを「王権が絶対権力を持っていた時代の主流的な考え方」といって否定しちゃったんですから。もとから芦部を知らないで憲法語ってるんだからお里は知れてますが。あと、その「自分の目標」に対する制約をかけるのが憲法以下の法令なんですよ。だから解釈変更を常態化させちゃいけないんですよ。 ↑
298 [02.14 08:50]んー:>>295 そりゃ原理的と実際の話をごっちゃにしてるからですよ。「硬改正を禁止してないから憲法なんて改正し放題」って言ってるのと同じですよ?裁判官の判断一つでコロコロ変わらないように大法廷を開廷しない限り変更できない事にしてるのが十条第三項の規定。ともあれ、国家公務員法が民間人も対象としてる事は認めますね?特定秘密保護法で初めて民間人が対象になったかのような誤解をしてるから、国家公務員法が民間人に網をかけてる事を示したまでです。 ↑
299 [02.14 08:56]んー:>>296 憲法9条の解釈で使われてる自衛権という言葉の意味が変わってるんだから、9条の意味が変わっちゃうでしょ?そもそも自衛権なんて憲法には規定されていない言葉ですから。 ↑
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