衝撃の事実。日本では既にマイナスネジは絶滅していた。プラスドライバーを持ち歩いても犯罪じゃ無いけどマイナスドライバーを持ち歩くと犯罪らしい

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2013.07.05

衝撃の事実。日本では既にマイナスネジは絶滅していた。プラスドライバーを持ち歩いても犯罪じゃ無いけどマイナスドライバーを持ち歩くと犯罪らしい

めずらしく面白いNEVERまとめです。2ページ目まで楽しめる。

最近、ケータイを分解する関係で3方向や星形やらのドライバーが家に増えてきているw

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コメント

いいっすね!
001 [07.06 01:02]@Dti:代わりにマイナスイオン商品は増えてますw
002 [07.06 09:45]hoge@Plala:>>ケータイを分解する関係で それも犯罪なので、せめて、ケータイを分解する妄想する関係で、くらいにしとかんと。電波法違反(技適端末を分解するのは犯罪)は懲役あるから、比較的厳しいぞ。
003 [07.06 10:15]ふぇちゅいんさんふぁん(もふもふ)★53:>>002 それは誤解ですぅ。
004 [07.06 11:11]hoge@Plala:>>003 じゃあ、分解した時点で技適が外れるが、分解後に二度と電源入れないなら可。ならよいかい?
005 [07.06 11:32]うえ@So-net:>分解後の動作は違法→http://www.janpara.co.jp/kike/index.php?....
006 [07.06 14:47]u:ナイフ付きの携帯工具を所持していたことから軽犯罪法違反容疑で書類送検http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/13....職務質問が違法なんで実質、野放し状態じゃん。
007 [07.06 15:09]ふぇちゅいんさんふぁん(もふもふ)★53:>>004 分かってるななぜ >>002 の様な文を書き込んだのか理解に苦しむ。それに、改造携帯電話や技適外れ・ナシ端末で実刑って前例あったっけ? そもそも携帯電話は基地局から指定された周波数・出力でないと基地局と接続できない=ユーザーにメリットがない、からなあ。改造するとしても違法CBやパーソナル無線と違って電波運用に影響の無い部分なら、発見も取り締まりも難しいんじゃないだろうか。
008 [07.06 18:56]バイクのキャブ:アイドルスクリューは、マイナスだな。+だと何処まで回したかわからんし、マイナスは無くならないはずだぜ!ここだけはHONDAのバイクもマイナスだぜ。
009 [07.06 18:56]ホワイトバード@OCN:>>>007 まあまあ 違法か違法で無いのかは本人のコメントを待ちましょう どうこたえてもいろいろ突っ込まれると思いますが^^;
010 [07.06 20:23]そしたら@Biglobe:分解してペイントしてる店なんかは全部違法だよね(^_^;)


011 [07.06 23:07]うえ@So-net:>007前例も無いし、取締も現実的じゃないけどおおっぴらに言うもんじゃないぜって言ってんだろ002は。>010違法だよ。>005に総務省見解があるでしょ。
012 [07.06 23:46]ふぇちゅいんさんふぁん(もふもふ)★53:>>011 おおっぴらに云々に異論はないけど、誤りを>>002 の様な強い口調で書くことないでしょ?てこと。>>005 の総務省見解にもあるように、電波法の対象は電波の運用。ケータイの分解・改造行為も、ペイント業者も電波法の対象外。
013 [07.07 00:05]うぃ★42:本人の所有物を分解しようが破壊しようが違法な訳無かろう。電波法(技適マーク)違反は改造した段階で発生するのであって、分解段階では違反にならない。http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monito.... このページにはどこにも分解が違法とは書いていない。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25H.... 電波法には分解に関する記述はない。よって002は間違い。
014 [07.07 00:29]うぃ★42:005の総務省の担当者の見解はおかしい。先ず、違法かどうかを判断するのは裁判所であって行政である総務省ではない。完全な司法権の侵害なのでこの時点でこの文章に法的効果はない。それに「フタを開けた時点で改造していない、と本人が言っても証拠がない」と言っているが、違法証明は訴える側がやることであって被告側に立証責任はない。http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%BC%E....
015 [07.07 00:37]うぃ★42:あと、「承認していない業者が修理したものはどう動くかもわからないですし、保証対象外ですよね。それと同様で技適も外されます。」と言っているが、技適マークはその端末が電波法に適合しているかどうかの判断証明書であって、故障・修理の動作保証とは関係ない。しかし当然、その「修理」に於いて改造された場合はその限りではない。
016 [07.07 00:38]うぃ★42:ただし、これら上で書いたことは裁判所が判断することであって、あくまで個人の見解なので、議論の余地があるということは強く示しておく。
017 [07.07 01:04]総務省担当者@OCN:違法かどうかの判断は裁判所ですが、その法律を作ってるのは実質的に我々官僚ですから、その辺の抜かりはありません
018 [07.07 03:31]唄う電車(BuyJAPANESE!)★38:水没シールと同様に、分解したかどうかを判別する仕掛けを、メーカーが用意しているのでは?
019 [07.07 03:42]唄う電車(BuyJAPANESE!)★38:ユーザーが分解・再組み立てすると、電磁遮蔽が元に戻らない…という主張をされると、それを否定するのは一般人には容易ではない。
020 [07.07 04:57]ふぇちゅいんさんふぁん(もふもふ)★53:>>005 の総務省担当者は、単に電話取材を受けて専門家として回答しただけなのに、裁判ドーノコーノ持ち出して否定しなくてもいいのでは? あと、電波法上は「フタを開けた」≒「改造した」とみなされますが、それも合法です。技適マークを除去すれば問題ありません。iPhoneの様に画面に表示する端末は、技適マークの表示を消す操作方法が用意されています。あ、これを怠ると電波法違反になるので、>>012 は一部訂正です。

021 [07.07 05:09]うぃ★42:>017 法律を作っているのは官僚でもそれを運営(判断)するのは裁判所なので、「作っている」ことには何の意味もありませんが?一体何の抜かりなのでしょうか? 因みに議論の余地があるのは「分解が違法かどうか」であって、005の総務省担当者のコメントは完全な逸脱行為なので議論の余地無く法的効果はありませんよ。
022 [07.07 05:13]ふぇちゅいんさんふぁん(もふもふ)★53:>>005 技適マークはその端末が技術基準に適合してるかどうかの証明書であって、無いから電波法違反とはなりません。技適が外れた無線機も、合法的に運用することが出来ます。例えばアマチュア無線などは技適制度がない頃から、自分で無線機を作ってその工事設計書だの送信機系統図だのの書類をだして、免許申請したのです。携帯電話についてはその様な手段は用意されていないだけです。
023 [07.07 05:21]ふぇちゅいんさんふぁん(もふもふ)★53:まあ、あまり細かいことを言ってもしょーがない気がしますがw 携帯電話に関して言えば「フタを開ける」=「電波法違反」の認識でほぼ間違いありませんが、それは小さな子供に「夜はオバケが出るから外で遊んじゃダメよ」と言うようなもの。このサイトに訪れるケータイマニアなら、もう少し勉強してもいいのではないか、と思った次第です。
024 [07.07 05:35]うぃ★42:>019 確かに否定しようとすれば容易ではないけれど、先ずその前に「遮蔽が元に戻らない」が分解が改造に当たるという違法要件である以上、メーカー側が本当に元に戻らないという証明をしなきゃいけないけどね。
025 [07.07 05:44]うぃ★42:>020・023 専門家として回答しているからこそ、違法と断定していることが問題なんだよ。本来担当者が答えるべき回答は「分解は司法に電波法上の改造に解釈される可能性があるので控えて頂きたい」だ。というか、そもそもじゃんぱらが総務省に聞くこと自体がナンセンスなんだけどね。あと、「フタを開けた」=「電波法違反」と書いているけど、そう言う判例でも出てますか?もし出てないなら013に書いたようにそう見なされるのはおかしいと思いますが。
026 [07.07 08:41]うえ@So-net:あんまし面倒なところに口出したくないが、>024 違法証明は訴える側がやること、とおっしゃるが、技適については合致確認、確認結果の保存義務と変更による届出義務があリますよね?それを満たしていない時点で、と思うけど、違いますかね?
027 [07.07 09:34]総務省担当者@OCN:>>>021 そういう言い逃れが出来ないように、法律や関係法令を作ってありますよって意味です お疑いなら試してみますか?
028 [07.07 13:34]最近の:総務省担当官から自宅警備員臭がする件について
029 [07.07 21:40]ふぇちゅいんさんふぁん(もふもふ)★53:>>025 専門家だから難解なことも厳密に話さないといけない、なんてことはない。じゃんぱらのブログで「携帯電話の修理はメーカー以外の業者にさせたらダメですよ?」て啓蒙するための文章なんだから。
030 [07.07 21:42]ふぇちゅいんさんふぁん(もふもふ)★53:あと、電磁遮断ナンタラは、電波法でなく電気用品安全法の範疇かと。

031 [07.08 00:40]うぃ★42:>026 端末の合致確認・確認結果の保存義務は別にメーカー側で終わっている話なので関係ないですよね。また、変更による届け出義務違反とするには分解しただけで電波発受信の様態が変更になるという立証をする必要がある。つまりその件に関しては満たしていないものはないと思いますが。
032 [07.08 01:17]うぃ★42:>027 すみませんが、何がどう言い逃れなのかさっぱり理解出来ないのですが?試すと言っても何を試すのかもよく分かりませんが、法令の解釈をするのは裁判所であって、官僚が解釈をする権限がない以上、官僚がどの様な文章を書こうが、それを適合させるかどうかは裁判官の裁量です。ぬかりないと仰いますが、現に電波法に於いても技適マークに於いても分解が違法または改造に当たるという記述はありませんでした。もし私が見落としているのなら、どこにどの様な記述があるのでしょうか?
033 [07.08 01:56]うぃ★42:>029 専門家の総務省の担当者として発言したということは総務省としての公式コメントであり、そうである以上、人に誤解を与えたり、越権行為と取られるような発言は問題。厳密に話さなければならないということではなくて、無責任な発言をしてはいけないということだよ。
034 [07.08 04:37]ふぇちゅいんさんふぁん(もふもふ)★53:>>005 で総務省の方が言ってるように、第三者が中を開けた時点でどう主張しようがメーカーはその端末に責任を負えないので、メーカーが取得した技適は外れるのです。せっかく素人でもわかりやすい文章が書かれているのに、それを無視して誤解する方がおかしいですよ。ユーザーが「メーカー以外に携帯電話の修理を頼むのはよそう」と思うことになんの問題が? もしかして、法律も知らない業者さんですか?
035 [07.08 12:18]うえ@Opera:>31分解しか、って携帯の組み立てにはネジのトルク管理や再貼り付け不可の金属テープや差し込み回数制限のあるコネクタとかいっぱい有るんだけどね。設計者かその委託を受けた者以外にそれ等を管理するのはまず無理。
036 [07.08 12:21]うえ@Opera:取説に分解すんなって書いてあんのに分解したら、無線機性能的に元に戻せてる事を立証する責任は分解者に有ると思うのが普通じゃありません?
037 [07.08 17:50]_@Hiho:小さめのマイナスドライバは使う事ある。ボリューム(可変抵抗)とかトリマー(可変コンデンサ)とかデジタルSWの一種とかを回すのに。+で回せるタイプもあるけど、そういうものだとマイナスの方が位置が判りやすい。
038 [07.09 05:30]うぃ★42:>034 メーカーが責任を持つのはその端末の動作保障であって、技適マークはメーカーの保障と関係ないはずだが? 技適マークが外れるのは013にも書いたようにその端末が改造された場合。技適マークの要綱にメーカー保障が必須だということがあれば別だが、少なくとも調べた範囲ではそのようなものはなかった。
039 [07.09 05:31]うぃ★42:因みに005で総務省の人がいっているのはあくまで例えであって、メーカーの責任が切れるから技適が外れるとは一言も言っていない。 あと、私はユーザーがメーカー以外に頼むのをよそうと思うことに問題があるとは一言も言っていない。
040 [07.09 05:49]うぃ★42:>035 例えば、ペイントなどで裏蓋をはずすだけでも「分解」になる。ばらばらにすることだけが「分解」ではないし、技適マークは電波法の範疇の話なので、ネジのトルク管理なんかは関係ないよね。 >036 「元に戻せている」は「変更している」ことが前提の話。なので、何度も書いているように、分解によって変更されたということを先に立証する必要がある。変更されていないものを元に戻しようがないからね。

041 [07.09 07:57]うえ@Opera:最後にするよ。ネジのトルクと無線性能が関係ない、とする根拠は?無線機のケース設計パラメータってケースの組みによる押し圧でシールドの押し圧を管理、不要輻射の対策やアンテナエレメントとコネクタの接触圧管理等多岐にわたる。無線機ハードの設計なんてろくに知らない、素人な事はよくわかりました。
042 [07.09 21:33]ふぇちゅいんさんふぁん(もふもふ)★53:>>038 おどろいた。wikiに書かれてることすら知らないじゃないか。道理で話にならないわけだ。「技術基準適合証明とは、特定無線設備が電波法令の技術基準に適合していることを証明することである」
043 [07.09 22:00]ふぇちゅいんさんふぁん(もふもふ)★53:技適の話が端末の動作保障の話に摩り替わったのは、電気用品安全法とかを混同してるからでしょうね。電波法で電化製品の動作保証するわけないでしょう。技適は電波を運用するために必要な資格や免許を、肩代わりするためのもの。他人の取得した技適にフリーライドして好き勝手したいなんて、通用するわけないでしょう。無線装置を問題なく分解・改造・運用できる知識と技術があるなら、ドーゾ自身で技適取り直してください。
044 [07.09 23:05]999@InfoWeb:なに言われても「自分は正しい」と主張できる能力は、見上げたものだ.... あなたが彼の勘違いを正す義理はないし、彼がコケてもあなたの責任じゃないよ。
045 [07.10 00:00]うぃ★42:ないことの証明は悪魔の証明ですよね。なので、先にねじのトルクによって無線機の通信様態が変わるという根拠を示す必要があると思います。普通に考えればそうした押し圧などは設計上余裕を持たしてあるはずで、ネジのトルクが正しくないときちんと抑えられないということもないと思います。
046 [07.10 00:02]うぃ★42:(続き) そうじゃないとケースの多少のゆがみや割れなどでも電波様態が変わるということになりかねません。下手をすると落としただけで儀的マークが外れるということに。それともケースが多少でもゆがんだり割れたりしたまま使用することは電波法違反であるということでしょうか?それなら話は変わりますが。
047 [07.10 00:14]うぃ★42:>042・043 どうも話がかみ合っていないのですが。技摘の話と動作保障の話と混同しているのはそちらでは?038にも書いたようにメーカー保障と技摘とは関係ないといっているのですが。電波法で電化製品の動作保証するとも言っていませんし、技適にフリーライドして好き勝手したいとも書いてません。分解で技摘マークが外れるかどうかの話をしているのであって、外れなければ自身で取り直す必要もないですし、改造・運用の話もしていませんが。
048 [07.10 02:30]ふぇちゅいんさんふぁん(もふもふ)★53:>>045 悪魔の証明 > 言うのを待ってましたよw 電波法で求められるのは悪魔の証明ではなく、周波数の偏差やスプリアスの強度などが問題ないことの証明です。
049 [07.10 02:40]ふぇちゅいんさんふぁん(もふもふ)★53:「ねじのトルクによって無線機の通信様態が変わるという根拠を示す」ことができなくても法律上は何の問題もありませんが「ねじのトルクによって無線機の通信様態が変わる」ことが起きていたなら、電波法違反になると思えないんですか? それに筐体開けた時点で、ねじのトルクどころじゃないですよね。故意の場合はもちろん、不慮の事故でも送信する電波に問題がある状態で運用してたら電波法違反になりますよ。心配ならショップに点検を依頼してください。
050 [07.10 02:55]ふぇちゅいんさんふぁん(もふもふ)★53:>>047 あなたがいじった無線装置が技術基準に適合してることを、過去にさかのぼってどっかの誰かが証明している、それこそ悪魔の証明だとは思わないの?

051 [07.10 18:41]うぃ★42:>048 言うのを待っていたわりには、それで?ということしか書かれていませんが。電波法で求められているのは悪魔の証明でないならなおさら私の言っていることの反論にはなっていませんね。
052 [07.10 18:53]うぃ★42:>049 いやいや、法律上問題あるでしょう。ネジ一本緩めただけでも分解ですよ?分解が電波法上で問題があるというのなら、まず問題があるという根拠を示してもらわないとただの冤罪です。あと、何時私がネジのトルクで無線様態が変わっていたとしても電波法違反にならないって言ったんですかね?何時不慮の事故で送信する電波に問題がある状態で運用しても電波法違反にならないって言ったんですかね?
053 [07.10 18:59]うぃ★42:>050 いじろうがいじろまいが無線機の通信様態が変わらなければ「過去にさかのぼってどっかの誰かが証明している」状態のままなのは当然の事です。どこが悪魔の証明なのでしょうか?というか、悪魔の証明って意味わかって使ってます?
054 [07.10 19:16]ふぇちゅいんさんふぁん(もふもふ)★53:電波法では悪魔の証明は求められていないので、あなたの考えは電波法を理解していないことから始まっているのです。>>005 の記事をちゃんと読んでみたら?
055 [07.10 19:20]ふぇちゅいんさんふぁん(もふもふ)★53:>>053 「 無線機の通信様態が変わらなければ」というのはあなたの都合のいい思い込みで、ホントにそうならそれを証明すればいいのですよ。
056 [07.10 22:58]うぃ★42:>054 005の記事はちゃんと読んでますよ。あなたが私の意見をちゃんと読んでいないだけで。電波法で求められている事と、電波法違反の要件はまったく違うんですが、電波法で求められている事を出して何が言いたいのかよくわからないのですが?
057 [07.10 23:02]うぃ★42:>055 なら、「無線機の通信様態が変わることが起きていたら」というのもあなたの都合のいい思い込みで、ホントにそうならそれを証明すべきですよね。そもそも仮定の話を思い込むって意味不明ですけどね。
058 [07.11 23:32]ふぇちゅいんさんふぁん(もふもふ)★53:>056 「 電波法違反の要件」無免許の無線局が微弱電波を越える出力で電波を送信すれば、電波法違反ですよ。
059 [07.12 23:02]うぃ★42:>058 で?だから何が言いたいの?人の意見に反論するならきちんと主旨を書きなさいよ。電波法違反の要件のひとつを書いて何がしたいのですか?
060 [07.14 00:15]ふぇちゅいんさんふぁん(もふもふ)★53:これだけ書けば、十分だからですよw 主旨も何も今までなんの話をしてたんですか?

061 [07.14 00:30]ふぇちゅいんさんふぁん(もふもふ)★53:>059 というか、恐ろしくとんでもないこと言ってるな。「自動車を無免許運転したら交通法違反ですよ」と言われても「だからどうした」で済ますようなものだ。ものなんですよ。わかりませんか?わかりませんよね。
062 [07.15 03:28]うぃ★42:>060 何がどう十分なんだかまるっきり意味不明なんだが?お前さんが勝手に関係ない話を挙げて自己満足しているだけなんだが?もう一度056を読み直しなさいよ。
063 [07.15 03:35]うぃ★42:>061 「自動車を無免許運転したら交通法違反ですよ」と言われてたので「はいそうですよ。で?何が言いたいの?」と聞き返しているだけだが? 何がどう恐ろしくとんでもないことなんだ?お前さんの勝手な思いこみで話をされても意味不明で、分かりようが無いんですが。
064 [07.17 05:40]ふぇちゅいんさんふぁん(もふもふ)★53:>>063 普通なら「はいそうですよ」と言うところを、「免許がなくても運転する技術があれば問題ない」「免許は昔にとった。取り締まるなら、技術がなくなったことを証明しろ」「警察が裁判所じゃないのに無免許運転を交通法違反だと言うのは、越権行為だ」等々言う人がいるので、バカでもわかりやすい例を挙げたのです。おわかりいただけたでしょうか。
065 [07.17 05:48]ふぇちゅいんさんふぁん(もふもふ)★53:少年「もしもし、おまわりさん。自動車の無免許運転って違法なんですか?」。警察「うんそうだよ。違法なんだよ」。少年「てめー裁判所じゃねーのに何言ってんだよ。無責任な発言するな。>>063も、なにが『はいそうですよ』だ。悪魔の証明ぢゃないか」みたいな
066 [07.26 19:10]うぃ★42:>064 で、誰が「免許がなくても運転する技術があれば問題ない」「免許は昔にとった。取り締まるなら、技術がなくなったことを証明しろ」「警察が裁判所じゃないのに無免許運転を交通法違反だと言うのは、越権行為だ」だなんて言ったんだ? お前さんがそもそも人の話を聞いてないだけで、勝手な思いこみで話をされても全く意味不明なんだが?
067 [07.26 19:19]うぃ★42:>066 もう一度いうぞ。056を読み直せ。お前さんが勝手に関係ない話を持ってこられても意味不明で答えようがないのだが? 無免許運転が道交法違反かどうかとその人が無免許運転であるのかどうかは全く別問題なんだが、未だ分からないんですかね? 因みにどこが悪魔の証明?お前さん悪魔の証明の意味分かってないだろ。

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