政府、テレビ局など「信用力のある利用者」を対象に著作権者を確認できない著作物の使用条件を緩和へ

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↑B


2015.06.16

政府、テレビ局など「信用力のある利用者」を対象に著作権者を確認できない著作物の使用条件を緩和へ

テレビ局が逮捕された人のFacebookに投稿された写真を勝手に公開しているけど、調べてないけどFacebookの規約的にそれOKじゃないだろ?

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コメント

いいっすね!=3
001 [06.16 16:20]天安門事件@InfoWeb:インターネットに上げるものは、すべてcopyright入れとかないとヤバそうですねw (1)
002 [06.16 19:05]ピッチ:テレビ局は、使われるとクレーム言うのにな。 (1)
003 [06.16 20:56]匿名:Facebookの規約は知らんけど、報道目的の利用であれば著作権法第四十一条というのがある
004 [06.17 01:31]ふぇちゅいん(リア充) TW★55:>>003 なるほど、しかし報道目的の場合でも「著作者人格権」は例外って書いてあるね。http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.....
005 [06.17 01:31]ふぇちゅいん(リア充) TW★55:モロに法律違反じゃね?著作者人格権の説明→ http://cozylaw.com/copy/kihon10/no-008.h....
006 [06.17 13:40]匿名:>>004著作者人格権が例外というのは当たり前で、これは学校や図書館などが使う場合でも同じ。著作権者が未公開にしている写真などを利用すると問題になるけど、Facebookという公開の場で既に公開されているものだし特に問題ない。
007 [06.17 14:39]Facebookはともかく@OCN:卒業アルバムはやめてほしい。特に被害者。
008 [06.17 17:48]通りすがり:人格権の内何が問題だという見解なんだ?

名前 ↑B

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