総務省がネット選挙解禁で有権者が「できること」と「してはいけないこと」のチラシを公開

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↑B


2013.06.02

総務省がネット選挙解禁で有権者が「できること」と「してはいけないこと」のチラシを公開

有権者は誰かを「当選させること」「落選させること」を目的にネット上で好きに発言出来るみたいだけど、その場合「本名を公開」する必要があるみたいな事書いてあるけど

根拠となる文章見ると
(氏名等の虚偽表示罪)
第二百三十五条の五  当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて真実に反する氏名、名称又は身分の表示をして郵便等、電報又は電話により通信をした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
嘘付かなきゃいいわけで、ハンドルネームもOK?。もしくは無記名ならOKなのかな?

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コメント

いいっすね!
001 [06.02 16:31]hoge@Plala:選挙中にアホなネウヨが、ガイドラインも見ずに民主党相手に落選運動を展開した末に、「当選させない目的を持って候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にしたものは処罰」あたりの条項でマジ逮捕される、胸圧な展開を期待してやまない。
002 [06.02 18:38]なんだかんだで@InfoWeb:ネトウヨ、ブサヨ右左の思想に関係なく、民主党政権がやってきた事を淡々と指摘し、事実を述べるだけで民主党議員への誹謗中傷になってしまう予感(笑)。
003 [06.02 21:24]orz★31:どいつが現・元民主かだけ書くならOK?
004 [06.03 06:59]とくめい★37:選択的夫婦別氏制度に反対の立候補者は落選して欲しい法務省:選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)についてhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji36.html
005 [06.03 09:18]くろねこ:落選させる権利はもっと明示的に欲しい。ほっといても駄目なのが組織票みたいな感じで当選してしまう。

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